労働判例

 経営法曹会議に所属する気鋭の弁護士が、職場に役立つ最新労働判例を分かりやすく解説。事件の事実関係、判決のポイント、会社側が留意すべき事項を指摘し、労使トラブルへの対応や人事労務管理への応用を紹介します。

 1992年からの記事を掲載しており、ジャンルやキーワードによる検索も可能です。タイトル末尾に「★」マークがあるものは、判決文のリンクを掲載しています。

2013.02.25 【判決日:2012.09.28】
専修大学事件(東京地判平24・9・28) 頸腕症で労災受給、休職が3年超え打切補償し解雇 使用者負担なく無効と判示
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  • 労災
  • 病気
  • 解雇

 頸腕症で労災認定された職員の休職期間が3年を超えたため打切補償を支払い解雇し、地位不存在確認を求め提訴、職員も反訴した。東京地裁は、打切補償の解雇制限解除は、療養の長期化による使用者の負担軽減が目的で、労災保険の療養補償給付受給者には使用者の負担を考慮する必要はないと判示。傷病補償年金のみなし規定と同様の定めもなく、解雇無効とした。 労……[続きを読む]

2013.02.18 【判決日:2012.04.18】
南淡漁業協同組合事件(大阪高判平24・4・18) 規律違反や勤務不良で解雇、”段階的処分”せず無効? 注意に反発し改善見込めず
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  • 勤務成績不良
  • 解雇

 預金の無断振替などの規律違反や勤務態度を改めないことから解雇された職員が、地位確認を求めた。一審は、減給など段階的な処分で職務態度を改善できた可能性があり解雇権濫用としたが、大阪高裁は、組合の信頼を損ねたほか、わずか4人の職場で会話を拒否し業務上少なからぬ支障が生じており、再三の注意にも反発し改善の見込みはなく、解雇を有効とした。 組合……[続きを読む]

2013.02.11 【判決日:2012.07.18】
日本ヒューレット・パッカード事件(東京地判平24・7・18) メンタル不全訴える従業員を勤務態度不良と解雇へ 労務軽減必要な症状でない
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  • 勤務成績不良
  • 解雇

 パワハラやメンタル不全を訴える従業員を勤務態度不良で解雇したところ、適切な対応を怠ったとして解雇無効と訴えられた。東京地裁は、労務軽減が必要な健康状態とはいえず、約3年も上司らの注意・指導を聞き入れず改善が見込めないことから、就業規則所定の解雇事由に当たると判示。パワハラの事実はなく、解雇は社会的相当性を欠くものとはいえないとした。 改……[続きを読む]

2013.02.04 【判決日:2012.07.27】
全国青色申告会総連合事件(東京地判平24・7・27) 65歳まで継続雇用の期待あったと雇止め無効求める 契約更新の慣例認められず
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  • 更新拒否(雇止め)
  • 解雇

 定年後の再雇用期間が満了し雇止めされた社団法人の嘱託職員が、採用時の説明などから65歳まで契約更新する慣例があったと主張し、労働契約上の地位確認などを求めた。東京地裁は、契約の更新基準が定められていないこと、平成18年の再雇用制度導入後に初めて定年を迎え、運用の慣例がないことから継続雇用に合理的期待は認められないとして、請求を棄却した。……[続きを読む]

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