- 2013.02.25 【判決日:2012.09.28】
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専修大学事件(東京地判平24・9・28) 頸腕症で労災受給、休職が3年超え打切補償し解雇 使用者負担なく無効と判示ジャンル:
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頸腕症で労災認定された職員の休職期間が3年を超えたため打切補償を支払い解雇し、地位不存在確認を求め提訴、職員も反訴した。東京地裁は、打切補償の解雇制限解除は、療養の長期化による使用者の負担軽減が目的で、労災保険の療養補償給付受給者には使用者の負担を考慮する必要はないと判示。傷病補償年金のみなし規定と同様の定めもなく、解雇無効とした。 労……[続きを読む]
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