判決年月2016年11月の労働判例

2017.10.18 【判決日:2016.11.30】
ケー・アイ・エス事件(東京高判平28・11・30) 腰痛の発症は業務上災害、休職満了で解雇扱いに? 労災認定は誤りで退職有効
ジャンル:
  • 休職
  • 休職の終了・満了
  • 労災
  • 業務上・外認定
  • 腰痛
  • 解雇

 腰痛に伴う休職期間が満了し、退職後に労災認定された元従業員が地位確認等を求めた。労基法の解雇制限に抵触し自然退職を無効とした一審に対し、二審は、重量物に関して約230㎏のコンテナを持ち上げることは、物理的にムリと判断。会社主張のとおり両手で押して移動させたもので、体格から負荷は過重とはいえず、労災認定は誤りとして退職扱いを一転有効とした……[続きを読む]

2017.07.19 【判決日:2016.11.30】
学校法人尚美学園事件(東京地判平28・11・30) 65歳定年により退職扱い、再雇用拒否は無効と提訴 70歳までの継続期待認める
ジャンル:
  • 定年・再雇用
  • 退職

 65歳で定年退職した大学教授が、70歳までの再雇用を求めた。東京地裁は、65歳以降再雇用義務はないが、定年時にも有期契約の更新に関する雇止め法理を類推適用。理事は「70歳までOK。payは7割」と説明し、約15年間で7人いた希望者全員が70歳まで更新するなど雇用継続の期待は合理的とした。定年後も再雇用されたのと同様の雇用関係が存続すると……[続きを読む]

2017.02.13 【判決日:2016.11.02】
長澤運輸事件(東京高判平28・11・2) 定年後も同一職務、賃金2割強減り不合理の一審は 継続雇用時の減額広く容認 ★
ジャンル:
  • 労基法の基本原則
  • 同一労働同一賃金

 定年後継続雇用したドライバーの賃金を2割強引き下げたことが、期間の定めによるもので不合理とされた事案の控訴審。東京高裁は、職務内容やその変更の範囲等が同一でも、継続雇用時の賃金引下げは広く行われ社会的に容認されており、労契法20条のその他の事情に基づき不合理ではないとした。年金の未支給期間に調整給を払うなど賃金差を縮める努力も考慮した。……[続きを読む]

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