判決年月1994年9月の労働判例

1995.11.13 【判決日:1994.09.30】
商大八戸ノ里ドライビングスクール事件(大阪地判平6・9・30) 口頭のみ労使合意と労働協約の効力 書面性に欠け効力はない
ジャンル:
  • 労働組合

両当事者の署名 押印が必須要件 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要  本件の主たる争点は会社と組合との間で年末一時金請求権に関する合意が成立したか否かにあった。原告(退職した組合員)の主張は、会社の提示した一時金に関する協定書の内容を組合がすべて受諾する旨口頭で意思表示したので、一時金に関する労働協約が成立した。仮に成立……[続きを読む]

1995.02.13 【判決日:1994.09.08】
敬愛学園事件(最一小判平6・9・8) 学校を中傷し週刊誌に情報提供 解雇は権利濫用に当たらず
ジャンル:
  • 内部告発
  • 懲戒・懲戒解雇

校長の名誉と信用を傷つけた 筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議) 事案の概要  被上告人Aは、上告人学園が設置する高校に昭和41年以来教諭として雇用されていたが、学園は、昭和62年2月、Aをテストの実施方法等につき学園の運営・教育方針に反発するものとして解雇した(第一次解雇)。  これに対し、Aは地位保全等の仮処分を申請し、認容された。……[続きを読む]

1995.01.16 【判決日:1994.09.27】
横河電機事件(東京地判平6・9・27) 出張中の移動時間は「労働時間」か 労働時間と解する必要ない
ジャンル:
  • 労働時間
  • 手待時間

時間外手当の対象外でもOK! 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要  被告は、計測機器製造販売を業とする株式会社であり、原告は、昭和35年に被告に入社した従業員である。原告は、被告の業務命令により、平成3年1月13日から同月26日まで、韓国に出張し、同国で業務に従事したが、この間の同月17日、18日、22日に、それぞれ所定就……[続きを読む]

1994.12.26 【判決日:1994.09.06】
安田火災海上保険事件(長崎地判平6・9・6) ノルマ達成のためのバーター預金に、顧客の保険料を流用
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 職務上の不正行為

懲戒解雇に当たる不正行為 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  Y会社は、大手損害保険会社であり、XはY長崎支店の自動車営業課の課長職にあった。Xの所属する九州沖縄地区は、業界第1位のシェアーの地位を確保するため、積立保険等の獲得を積極的に推奨していた。ところが大口の保険料収入のあった顧客a社との取り引きの縮小という事情が……[続きを読む]

1994.12.19 【判決日:1994.09.27】
神奈川中央交通事件(横浜地判平6・9・27) 制帽着用義務違反に懲戒処分(減給処分)は許されるか? ★
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 業務命令違反

規定が合理的であればOK 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  乗合バスの運転手である甲(原告ら)が、夏期における制帽の着用を義務づける就業規則は不合理である等として、制帽を着用せず乗務したところ、会社(被告。神奈川中央交通株式会社)は就業規則などに違反するとして減給処分を行った。  これに対して、甲は本件減給処分は懲戒……[続きを読む]

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