判決年月1993年8月の労働判例

1994.03.21 【判決日:1993.08.27】
黒川乳業事件(大阪地判平5・8・27) 大喪の礼の日の休日振替に反対し出勤日となった日を休む ★
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 業務命令違反

欠勤扱いで賃金カットOK 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Y社は、労働組合との協約に基づき、昭和50年10月1日から1日の実労働時間を7時間として一週35時間の労働時間で週休2日制を実施している。ところで、Y社は、昭和天皇の大喪の礼が行われた平成元年2月24日(金)を休日とし、翌25日を出勤日とする旨決定し、同月2……[続きを読む]

1993.12.27 【判決日:1993.08.05】
長野県厚生農業協同組合連合会事件(平5・8・5静岡地判) 懲戒解雇事由の存在を理由としてなされた普通解雇の効力は…
ジャンル:
  • 解雇
  • 解雇権の濫用

裁量に逸脱なければ有効 筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議) 事案の概要  Xは、Y連合会が経営する病院の放射線医師として勤務していたが、診療放射線科のミーティングにおいて、T医師に対しT医師の治療はでたらめだ等の暴言を浴びせたり、出席を禁止されたミーティングに出席してT医師に対して暴行を加えた。  そのためY連合会は、右を含め15項……[続きを読む]

1993.11.29 【判決日:1993.08.10】
高田製鋼所事件(平5・8・10大阪地判) 短期雇用契約の雇い止めに解雇の法理が適用されるか ★
ジャンル:
  • 更新拒否(雇止め)
  • 解雇

期間満了で契約は終了する 筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議) 事案の概要  債権者は、雇用期間1年の臨時工(ガス溶接工)として雇用され、契約が3回更新されたところで期間満了により雇い止めがなされた。  そこで債権者は雇い止めに当たっては解雇の法理が適用されるべきところ、本件雇い止めには正当な理由がないので雇用契約は存続しているとして……[続きを読む]

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