判決年月2004年8月の労働判例

2005.05.09 【判決日:2004.08.06】
ヤチヨコアシステム事件(大阪地判平16・8・6) 自己都合から懲戒解雇へ、退職金の支給も拒否 合意成立後の変更は無効
ジャンル:
  • 賃金
  • 退職金

 営業所長が自己都合退職した際、伝票類を持ち出したことを理由に懲戒解雇に切り替え退職金の支払いを拒否した事案で、退職申入れ時に合意退職が成立し、雇用契約終了後の懲戒解雇の意思表示は無効で、顕著な背信性は認められないとして請求退職金全額の支払いを命じた。名誉毀損による慰謝料は却下。 顕著な背信性ない 全額支払いを命令 筆者:弁護士 石井 妙……[続きを読む]

2005.04.04 【判決日:2004.08.06】
ユタカサービス事件(東京地判平16・8・6) 雇止めの警備員が雇用継続の期待を主張し提訴 7回の更新後で違法な解雇
ジャンル:
  • 更新拒否(雇止め)
  • 解雇

 7回も同一条件で労働契約を更新した後、職場内での喫煙などを理由に雇止めされた警備員が、雇用継続の合理的期待を主張した事案で、更新の手続などからその主張を認め、解雇権の濫用法理を類推適用し、さらに雇用管理の実態などを検討したうえ雇止めに合理的な理由はないと判示した。 濫用法理の類推で合理的な理由ない 筆者:弁護士 岩本 充史 事案の概要……[続きを読む]

2005.03.28 【判決日:2004.08.30】
ジェイ・シー・エム事件(大阪地判平16・8・30) 勤務2カ月でバイト突然死、遺族が賠償求める 長時間労働の弊 予見できたと訴え認容
ジャンル:
  • 労災
  • 業務上・外認定

 雑誌広告業務のアルバイト男性が採用約2カ月後、虚血性心疾患と推定される症状で突然死し、遺族が損害賠償を求めたもので、死亡前1週間の残業が50時間超などの実態から、長時間労働の弊害は周知の事実としたうえ、体調不良などの訴えがなくても予見は可能と判示、喫煙状況から20%減額を適当とした。 不調申告なくても 喫煙で20%を減額 筆者:弁護士 ……[続きを読む]

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