判決年月2009年8月の労働判例

2010.03.08 【判決日:2009.08.24】
日本板硝子事件(東京地判平21・8・24) 転進支援金出る退職届撤回し早期退職優遇求めたが 金額通知で合意解約が成立
ジャンル:
  • 早期退職優遇制度
  • 退職

 硝子メーカーの元兼務役員が、転進支援制度による退職届を撤回して、退職金が5000万円以上多い新設の退職優遇制度の適用を求めた。東京地裁は、退職金の額通知時までに合意解約は成立と判示。新制度について労働契約上の信義則等に基づく告知義務はなく、退職加算額は裁量範囲であるとして、均等待遇違反や裁量権の逸脱・濫用とはいえないとした。 新制度の告……[続きを読む]

2010.02.15 【判決日:2009.08.25】
北大阪労働基準監督署長事件(大阪高判平21・8・25) 居酒屋店長が心筋梗塞、一審認容の労災不支給は… 休憩1日15分で疲労が蓄積 ★
ジャンル:
  • 労災
  • 業務上・外認定

 居酒屋店長が発症した急性心筋梗塞をめぐり、労災不支給処分の取消しを求めた事案の控訴審。一審は月80時間未満の時間外労働を理由に業務との因果関係を否定したが、大阪高裁は、閑散時でも顧客対応の可能性があり、実労働に従事していない時間も手待時間と認定。休憩は実質15分程度で、月100時間以上の残業で蓄積した疲労と発症との相当因果関係を認めた。……[続きを読む]

2009.12.14 【判決日:2009.08.06】
国・中労委(ビクターサービスエンジニアリング)事件(東京地判平21・8・6) 個人代行店主との団交、拒否不当の労委判断は 労組法上の労働者性備えず ★
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  • 労働組合

 音響製品の修理業務を委託された個人代行店主らが結成した労組との団交拒否について、大阪府労委は不当労働行為に当たるとし、中労委が再審査申立を棄却したため委託会社が命令取消しを求めた。東京地裁は、業務の指揮監督を受けたとはいえず、委託料は労務提供の対価といえないこと等から、労組法上の労働者性を根拠付ける事実関係はないとして命令を取り消した。……[続きを読む]

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