判決年月1993年6月の労働判例

1994.01.31 【判決日:1993.06.11】
下馬生協・生協イーコープ事件(東京地判平5・6・11) 雇用関係はどうなる?移籍承諾書に署名後の採用取り消し ★
ジャンル:
  • 配転・出向

雇用契約上の地位移転はない 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  生活協同組合事業を営むA生協の職員Xは、友好関係にあったB生協への移籍を打診され、移籍承諾書に署名した。そして、XとB生協間で、移籍後の雇用条件について交渉が行われたが、配属先、賃金、年次有給休暇等の点で合意をみない間に、B生協は、Xに対し、「採用取消のご通……[続きを読む]

1993.11.15 【判決日:1993.06.11】
国鉄鹿児島自動車営業所事件(平5・6・11最二小判) 組合員バッジの取外しを拒否した職員に降灰除去作業は? ★
ジャンル:
  • 労働組合

職務専念義務違反でOK 筆者:弁護士 畑 守人(経営法曹会議) 事案の概要  上告人(被告・控訴人)は、昭和60年当時、国鉄の鹿児島自動車営業所の営業所長であり、被上告人(原告・被控訴人)は同営業所の運輸管理係で、国鉄労働組合の組合員であった。当時国鉄は、職場規律の乱れが内外から指摘されてその是正が求められたため、鹿児島営業所の上級機関で……[続きを読む]

1993.08.30 【判決日:1993.06.25】
沼津交通事件(平5・6・25最二小判) 年次有給休暇取得者への皆勤手当不支給は合法か ★
ジャンル:
  • 年休
  • 支払い5原則
  • 賃金

取得抑止力の強弱等で判断 筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議) 事案の概要  被上告会社では、昭和40年ころから乗務員の出勤率を高めるため、ほぼ交番表(月ごとの勤務予定表)どおり出勤した者に対しては、報奨として皆勤手当を支給することとしていた。  そして、会社と従業員労組との間の労働協約で、昭和63年度は1カ月3100円、平成元年度は1……[続きを読む]

1993.07.26 【判決日:1993.06.17】
大星ビル管理事件(平5・6・17東京地判) 労基署長の許可を受けない 夜間仮眠時間の取り扱いは ★
ジャンル:
  • 仮眠時間
  • 労働時間

割増賃金の支払義務がある 筆者:弁護士 安西 愈(中央大学講師) 事案の概要  本件は、ビル管理の業務に従事する労働者が、夜間、連続した8時間ないし7時間の仮眠をビル内の仮眠室でとりながら、ビル管理上の異常事態に備えるという仮眠時間が労働時間か否か問題となったものである。  本件原告らは、毎月数回、23時間または24時間連続の勤務(以下「……[続きを読む]

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