判決年月1991年1月の労働判例

1994.09.12 【判決日:1991.01.22】
塩釜缶詰事件(仙台地判平3・1・22) 転籍社員の退職時に退職金を支払う義務を負う使用者は? ★
ジャンル:
  • 賃金
  • 退職金
  • 配転・出向

“権利譲渡”なら転籍先に 筆者:弁護士 安西 愈(中央大学講師) 事案の概要  子会社の分離独立に伴い移籍した社員の退職金の支払義務は、元の親会社にあるのか移籍した子会社にあるのかが問題になったのが本事案である。  被告Y社は、昭和28年に設立されたが、その後まもなく経営不振に陥り、A水産会社の子会社としてその支配下に置かれることとなった……[続きを読む]

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