判決年月1997年8月の労働判例

1997.12.01 【判決日:1997.08.07】
JR東日本事件(横浜地判平9・8・7) 組合バッチつけ就業した者のボーナスを減額 支障なく不当労働行為に ★
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  • 労働組合

勤務中の活動を例外的に認める 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要  会社は、就業規則で就業時間中の組合バッチ着用が禁止されているとして、就業時間中に組合バッチ(1.1センチメートル×1.3センチメートルの四角形にレールの断面とNRUの文字の表示がある)を着用していた組合員らに対し、訓告または厳重注意処分を行うとともに、夏……[続きを読む]

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