- 2015.10.05 【判決日:2014.02.13】
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名古屋鉄道事件(名古屋高判平26・2・13) 出向経理マンが横領、補償条項基に「元」へ賠償請求 “帰責性”は両者同じと判断ジャンル:
- 配転・出向
経理担当で受け入れた出向者が横領したとして、出向契約の補償条項に基づき、「先」が「元」に損害賠償を求めた。出向元に一部賠償を命じた一審を不服として双方が控訴した。名古屋高裁は、補償条項は損害賠償を約する身元保証に当たると判断。出向先の監査に問題があるが、出向者を選んだ「元」にも落ち度があり、帰責性は同程度として「元」の負担を5割とした。……[続きを読む]
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