労働用語集

2016.03.24 【労働用語集】
残業手当

 使用者が所定労働時間を超えて労働者を労働させた場合に、一定の率または額により支払う手当をいいます。  この所定労働時間を超える労働には、その所定労働時間に先立ち行う労働とその所定労働時間後に引き続き行う労働とがあって前者は早出、後者は残業と呼ばれることがあります。  早出と残業に対して支払われる手当を時間外(労働)手当とも称しています。[続きを読む]

2016.03.24 【労働用語集】
割増賃金

 労基法では、 ①法定の労働時間(原則として、1日8時間)を超えて労働させた場合 ②法定の休日(原則として、毎週1日)に労働させた場合 ③午後10時から午前5時までの深夜に労働させた場合 には、これらの時間外労働、休日労働または深夜労働に対して、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額(その労働が深夜以外の所定労働時間内に行われた場合に通……[続きを読む]

2016.03.01 【労働用語集】
時間外・休日労働協定(36協定)

 労基法は1日8時間、1週40時間労働を原則(労基法32条)とし、この制限を超えて時間外労働事または休日労働を行わせるためには、使用者は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結んでこれを労働基準監督署長に届け出なければなりません(労基法36条)。 これを時……[続きを読む]

2016.03.01 【労働用語集】
時間外労働

 労働協約、就業規則等によって定まっている所定労働時間を超えて行う労働をいい、超過勤務、オーバータイム、残業などともいわれる。  労基法上は休憩時間を除き、1日8時間、1週40時間(労基法32条)を超えて行う労働をさす。  労基法は1日8時間・週40時間労働制の例外として①災害その他さけることのできない事由により臨時の必要がある場合には事……[続きを読む]

2015.12.04 【労働用語集】
年次有給休暇

 労基法によって使用者が有給で労働者に与えなければならない休暇をいいます。 労働者は毎週1回の休日をとって休養するのみならず、継続的に一定期間の休暇をとって心身の休養を図ることが、労働力の保全と培養のために必要とされますが、この休暇は労働者の所得の減少と生活条件の悪化を防ぐために有給でなければなりません。 労基法は、その雇入れの日から起算……[続きを読む]

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