- 2025.07.17 【労働新聞】
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【ケーススタディー人事学Q&A】第51回 賃金の非常時払い 法令上義務は負わず 引越せずホテルから通勤/西川 暢春
【Q】 D卸売会社の人事担当者は、引っ越しを控える社員Eから相談を受けた。購入した物件の入居予定日が延期となり、最低でも2週間、住むところがないらしい。「実家から通うよりもホテルから通う方が安い。今月働いた分の賃金を先にもらえないか」とのこと。この場合、賃金の非常時払いに該当するのだろうか……。 実家からは対象だが 【A】 労働基準法によ……[続きを読む]
