- 2024.03.12 【安全スタッフ】
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【裁判例が語る安全衛生最新事情】第436回 青森三菱ふそう自動車販売事件② 客観的資料乏しいが長時間労働推認 仙台高裁令和2年1月28日判決
Ⅰ 事件の概要 亡Aは、平成27年4月1日に被告Y社に雇用され、自動車整備作業に従事していたが、平成28年5月9日に首つり自殺した。原告X1はその父親、原告X2はその母親である。 被告Y社は、自動車の仕入販売および修理などを目的とする株式会社であり、八戸市内に営業所を有していた。その営業所の所長はB、上司が課長代理のCであった。 X……[続きを読む]
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