
数カ月にわたり減給処分? 懲戒事由多数ある場合 賃金総額の1割が限度か
- 労務一般関係
- Q
-
従業員の勤務態度が悪く、遅刻早退のほかしばしば無断欠勤もします。複数の事案に対してそれぞれ懲戒処分として減給を行うかどうか検討しています。本人への戒めという意味で、数カ月にわたって減給することは認められないのでしょうか。労基法91条で定める減給の上限の範囲内であれば可能でしょうか。【静岡・N社】
- A
-
上限超える分は翌月減も
遅刻等の減給処分が、懲戒権の濫用(労働契約法15条)に当たるかどうかの問題はさておき、減給に関する労基法のルールを確認してみましょう。
制裁の上限として、1事案の減給額は平均賃金1日分の半分以内、かつ、数回の事案が発生しても、1賃金支払期について賃金総額の1割以内という制限があります(労基法91条)。なお、賃金総額は、現に支払われる額をいい(昭25・9・8基収1338号)、欠勤等により少額となったときには、その少額となった賃金総額を基礎として1割を計算しなければなりません。減給額が多額になると労働者の生活を脅かすことになるため、…
回答の続きはこちら