次世代育成支援対策推進法

NEW2024.04.30 【次世代育成支援対策推進法】

行動計画の変更で対応か 周知する方法実態と相違

キーワード:
  • 一般事業主行動計画
Q

 当社の一般事業主行動計画を確認する機会がありました。周知の方法をみると、実態とは異なるようです。計画期間内ですが、行動計画の変更の手続きが必要になるのでしょうか。【三重・I社】

A

1年以内にまとめて届出 遅滞なく必要なのは3つ

 一般事業主行動計画には、2種類あります。ひとつは次世代育成支援対策推進法に基づくものです(12条)。もうひとつは、女性活躍推進法に基づくものです(法8条)。いずれも、常時雇用する労働者が100人を超える事業主に計画の策定が義務付けられています。次世代法、女性活躍推進法ともにいわゆる時限立法です。前者は令和7年3月31日限りで、その効力を失う(附則2条)とされていますが、10年間の延長が予定されています。2つの行動計画の関係ですが、行動計画をまとめて策定して届け出ることが可能です(平27・11・20厚労省告示1号)。

 一般事業主行動計画の記載事項のうち、変更する事項によって、手続きに相違があります。以下の事項は、…

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2022.02.12 【次世代育成支援対策推進法】

くるみん認定どうなる!? 基準厳しくなると聞く

キーワード:
  • 育児休業
Q

 当社はくるみん認定を受けるため、全社を挙げて取組みを進めてきましたが、法律が改正され、基準が厳しくなると聞きます。新しい基準に合わせ、目標や計画期間等を見直す必要があるのでしょうか。【埼玉・R社】

A

2年間の経過措置あり 不妊治療支援で新マーク

 次世代法では、現在(改正前)、標準タイプの「くるみん」と「プラチナくるみん」の2種類の認定制度を設けています。それぞれ、計画期間(2年以上5年以下)において、一定の基準(たとえば、男性の育休取得率)を満たす場合、申請を行い、認定を受けることができます。

 令和4年4月1日からは、くるみん等の認定の仕組みが抜本的に改正されます。令和3年6月9日に、男性の育休取得等を目的とする改正育介法が施行されましたが、今回改正はその動きともリンクしていて、特に男性の育休関連の基準引上げに重点が置かれています。

 以下、ご質問にあるくるみん関係の改正に絞って中身をみていきます。くるみん(次世代法13条)の認定基準は、…

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2015.04.13 【次世代育成支援対策推進法】

くるみんのメリットは 男性にも育休取得者

キーワード:
  • 育児休業
Q

 当社は100人以下の企業です。社内ではじめて男性の育休取得者が出ましたが、次世代育成支援に取り組む企業には、くるみん認定があると聞きます。どのようなメリットがあるのでしょうか。【大阪・N社】

A

税制優遇措置3年間延長へ

 くるみん認定は、次世代法に基づく一般事業主行動計画を策定届出し、一定の要件を満たすと受けられます。次世代法は、平成27年3月31日までの時限法とされていたところ、…

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2014.08.15 【次世代育成支援対策推進法】

行動計画作り直し必要? 時限立法の延期が確定

キーワード:
  • 一般事業主行動計画
  • 育児休業
Q

 次世代法で定める一般事業主行動計画について、期限が延長されたと聞きます。当社の計画は27年3月を期限としていますが、新たな計画作成が必要なのでしょうか。【長野・W社】

A

改正に合わせ指針見直し 「優良事業主」は策定免除

 改正前の次世代法は、時限立法で「平成27年3月31日限り、その効力を失う」と規定されていました(附則2条)。平成26年4月23日に改正法案が公布され、平成37年3月31日までの期間延長が確定しました。

 現行法では、101人以上の企業を対象として、「事業主行動計画(次世代法12条)」の策定・届出を義務づけています(100人以下の企業においては努力義務)。正社員として期間の定めなく雇用されている者だけでなく、パートやアルバイト等であっても1年以上引き続き雇用されている者または雇入れのときから1年以上引き続き雇用されると見込まれる者も人数に換算します(平21・3・16雇児発0316003号)。…

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