2023年4月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2023.04.29 【安全管理】

オフィスにどんな危険が 重大事故の可能性あるか

キーワード:
Q

 オフィスに潜む危険を教えてください。日々、仕事で利用するオフィスにも重大事故につながる危険はありますか。【山口・S社】

A

電源タップから火災発生 飲み物こぼしPC壊れる

1 オフィスにおける災害事例

(1)コンセントと電源プラグの間にクリップが挟まり小火(ぼや)が発生

 書類を束ねるクリップを外した際に、クリップを落としてしまい、コンセントタップの差込口の付近に落ちた。落ちたクリップは拾われることなく放置され、数日後に電源プラグを差し込んだ際にプラグの左右端子にクリップが挟まりショートし、小火(ぼや)が発生した。

 ・対策:コンセントキャップをはめる。落ちたクリップ等を放置しない。…

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2023.04.28 【交通事故処理】

会社から損害賠償請求? 従業員ケガして長期休業

キーワード:
Q

 当社は、医療器具を病院に販売している会社です。当社のベテラン営業職のAが交通事故に遭い、大けがをして、長期間休業したため、当社には大きな営業上の損害が生じてしまいました。加害者にこの損害の賠償を請求できないでしょうか。また、当社は、Aの休業中も、Aに対し、従前と同額の給与を支払ったのですが、これについても損害の賠償を請求できないでしょうか。【東京・H社】

A

支払った賃金は可能性が 売上げ減などは通常困難

 会社の従業員等が交通事故にあって負傷をしたことで、会社の営業活動に支障が生じて売上げが減ったり、代わりの人を募集する費用や代わりの人に払う賃金等の損害は、企業損害または間接損害といわれています。企業損害については、裁判上、被害者と会社が経済的に一体である場合、例えば、会社とは名ばかりで、被害者が代表者で家族以外に従業員がいないというような非常に限られた場合にしか認められていません。その理由は、安易に企業損害を認めると、加害者に通常予見できない多大な責任が生じるおそれがあるからとされています。…

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2023.04.28 【労働基準法】

コアタイムの決め方自由? 重要な会議が発生 枠広げて時間数特定

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 労働時間関係
Q

 フレックスタイム制のコアタイムですが、10時から15時としています。急遽9時から重要な会議を行って出席を求めるとき、始業を委ねたといえるかが問題になるかと思います。そこで、コアタイムの幅をもたせて一定の時間帯のうち〇時間という決め方は可能でしょうか。具体的な時間帯は、勤務開始前に特定します。【兵庫・B社】

A

開始終了定めたか問題に

 コアタイムは、法令上必ず設けなければならないものではありませんが、設ける場合には、労使協定において、その開始および終了の時刻を定めなければなりません。コアタイムを設ける日と設けない日があったり、日によってコアタイムが異なるものなども可能と解されています(労基法コンメンタール)。

 コアタイムの定め方として、そのものずばり決めた時間帯に勤務しなければならないのか、それとも…

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2023.04.27 【労働保険徴収法】

保険料率法定どおりに? 「弾力条項」どうなった

キーワード:
  • 雇用保険料率
Q

 令和5年度の雇用保険料率は、前年度から引き上げられました。これまで弾力条項による料率の読み替えなどがありましたがどうなったのでしょうか。そもそも法定の率はどうなっているのでしょうか。【岐阜・J社】

A

今年度は雇保法定1.55% 確定保険料納付注意を

 雇用保険料率は、本則では1000分の15.5です(徴収法12条4項)。ただし、建設業は1000分の18.5となっています。ここからは一般の事業をベースにします。

 本則で定める料率を読み替える規定が設けられています。いわゆる弾力条項と呼ばれる規定です(同条5項)。「1年以内の期間を定め、雇用保険料率を1000分の11.5から1000分の19.5まで」変更することができるとなっています。本則の値から、1000分の4の範囲において増減できるというものです。…

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2023.04.27 【健康保険法】

支店所在地で計算するか 住宅など現物給与の価額

キーワード:
  • 現物給与
  • 食事
Q

 当社は全国各地に支店等があります。小規模ということもあって、本社でまとめて事務手続きをしてきました。食事や寮などの現物給与は現在支給していませんが、今後支給した場合は本社所在地の価額でまとめて計算することができるのでしょうか。【静岡・I社】

A

本社一括しても変わらず 各都道府県で金額異なり

 報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合には、その価額は、その地方の時価によって厚生労働大臣が定める仕組みです(健保法46条)。健保組合は規約で定めることができます。

 令和5年度の価額(令5・2・28厚生労働省告示56号)が示され、食事代が一部変動しました。基本的な考え方としては、勤務地がA県、例えば社宅がB件にある場合、「被保険者の人事、労務および給与の管理がされている事業所が所在する地域の価額で算定」することになります(日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」)。A県の価額で計算する必要があります。これは各事業所で人事労務管理がされているという前提となっています。適用事業所は、法人の事業所ないし常時5人以上の従業員を使用する一定の事業所をいいます(法3条)。強制適用を受ける事業所は、事業所の形態、事業の種類および事業所に使用される者の人数などの一定条件を満たす必要があります。…

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