深夜業の健康診断必要か 「常夜勤」ではない 従事した時間わずかで

2023.04.14 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は介護事業関係で、雇用するパート、アルバイトが午後10時以降の深夜帯に一部従事することがあります。日勤が多く、深夜帯のみ働いているわけではありません。深夜に従事した時間がわずかのときでも深夜業の健康診断は必要でしょうか。【新潟・G社】

A

4分の3条件満たす前提

 介護関係に限らず、深夜業がある会社には関係がありますので、確認していきましょう。

 健康診断は、1年以内に1回定期に行うのが原則です。対象となるのは、「常時使用」する労働者です(安衛則44条)。週の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上あることなどが条件です(平31・1・30雇均発0130第1号など)。有期雇用なら、1年(深夜業等は6カ月)以上使用されている(予定含む)ことも条件です。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年4月17日第3397号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。