『健康診断』の労働実務相談Q&A

2024.01.16 【衛生管理】

がん検診受診を勧めたい 対象や費用など教えて

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  • 健康診断
Q

 健診は、法定のものを毎年ほぼ100%で受けさせて、産業医の先生の判定もきちんと受けているのですが、人事担当の役員から「当社も社員にがん検診を受けさせるように」との指示がありました。どんなことを押さえておけばよいでしょうか。【和歌山・A社】

A

5種類は早期発見の期待 公費負担ある可能性も

 がんはわが国の死亡原因の第1位で、日本人の2人に1人(男性63%、女性47%)はり患し、がん患者の3人に1人が現役世代だといわれています。一方で、早期発見することで治ることが期待できる疾患でもあり、検診が強く勧められています。
国は、1)がんになる可能性と死亡率が高く、2)安全かつ精度の高い検査方法があり、3)早期発見したときの治療の効果が高いという条件を満たす5種類のがん検診を強く推奨しています。

 それは、胃がん(胃カメラないしバリウム検査)、肺がん(胸部レントゲンと喀痰検査)、大腸がん(便潜血検査)、乳がん(マンモグラフィー検査)、子宮頸がん(内診と細胞診)です。

 がんは、…

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2023.09.14 【衛生管理】

お酒のせいで肝障害に!? 「百薬の長」と従業員主張

キーワード:
  • 健康診断
Q

 コロナが5類になって飲み会が復活してきたせいか、健診でお酒の飲み過ぎと思われる肝障害が出てきました。ただ、保健指導では「お酒はむしろ健康にいい。止めるべきではないと医者も言っている」と主張する人がいて困っています。本当なのでしょうか。【岡山・I社】

A

1日20グラムまで目安 睡眠の質低下するおそれ

 以前からお酒は「百薬の長」といわれてきました。全く飲まない人よりも、少し飲む習慣のある人の方が長生きするというデータが根拠とされることが多いようです(※1)。ただ最近の研究では、酒は飲まないのがベストだが、少量(1日20g程度まで)ならリスク上昇はわずか、というのが正しいとされています(※2)。

 なぜかワインを飲む人のほうが飲まない人より心血管疾患の発症率が低く、「フレンチパラドクス」として知られています。ワインに含まれるポリフェノールに抗酸化作用があるからとされますが、飲むことによるコミュニケーション効果も影響しているかもしれません。

 厚生労働省は、お酒は飲むなら1日20gまでといっています。…

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2023.04.14 【労働安全衛生法】

深夜業の健康診断必要か 「常夜勤」ではない 従事した時間わずかで

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  • 健康診断
  • 深夜業
Q

 当社は介護事業関係で、雇用するパート、アルバイトが午後10時以降の深夜帯に一部従事することがあります。日勤が多く、深夜帯のみ働いているわけではありません。深夜に従事した時間がわずかのときでも深夜業の健康診断は必要でしょうか。【新潟・G社】

A

4分の3条件満たす前提

 介護関係に限らず、深夜業がある会社には関係がありますので、確認していきましょう。

 健康診断は、1年以内に1回定期に行うのが原則です。対象となるのは、「常時使用」する労働者です(安衛則44条)。週の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上あることなどが条件です(平31・1・30雇均発0130第1号など)。有期雇用なら、1年(深夜業等は6カ月)以上使用されている(予定含む)ことも条件です。…

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2023.02.27 【労働安全衛生法】

必要な報告手続き教えて 労災発生時や健診受診後

キーワード:
  • 健康診断
  • 労災
Q

 労災発生時の報告や、健康診断結果の報告など整理したいと考えています。外国人労働者も雇用していますが、特別な報告は必要でしょうか。【埼玉・R社】

A

休業は「4日」で線引き パートも定期健診の対象

1.労働者死傷病報告

 事業者は以下のような場合には、遅滞なく「労働者死傷病報告」を労働基準監督署長に提出しなければなりません(安衛法100条、安衛則97条)。

(1)労働者が労働災害により死亡し、または休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したとき
(3)労働者が事業場内またはその附属建設物内で負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したとき

 以上のほか、被災し休業4日以上に及ぶ場合にも、…

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2023.02.27 【労働安全衛生法】

週20時間以上で健診? パート・有期の対象者

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  • パート
  • 健康診断
Q

 まもなく当社の定期健康診断の時期ですが、パート・有期雇用労動者も、週20時間以上ならば実施義務の対象ですか。社会保険の適用拡大との関係で心配です。【福島・E社】

A

「4分の3」変わらない

 定期健診は、常時使用する労動者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行います(安衛則44条)。特定業務に従事する者は6カ月以内に読み替えます。

 ここでいう常時使用は、次の①と②のいずれの要件をも満たす者と解されています(平31・1・30雇均発0130第1号、改正令4・6・24雇均発0624第1号)。…

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