交通事故処理

2024.04.12 【交通事故処理】

休業損害打ち切られるか 通院で現在も休業中だが

キーワード:
  • 休業
Q

 1年半ぐらい前に交通事故に遭い、現在も通院のため休職中です。休業損害が損害保険会社から支払われてきたものの、「打ち切りたい」と言われました。確かに主治医は職場復帰可能と判断していますが、一方で主治医の専門とは異なる部位について受診した大学病院からは、復帰はまだ不可との診断書を得ています。ただ、大学病院の方も診断書の発行にはどことなく難色を示し始めました。この先休業損害はどうなるのでしょうか。また、会社を退職するような事態となった場合はどうですか。【福井・T生】

A

医師の診断に基づき判断 受給した期間も影響する

 休業損害とは「交通事故による負傷で、治療期間中、休業のために収入を失った場合の損害」のことをいいます。対象となる休業期間は、主治医(掛かりつけの医師)の診断書により決まります。通院やリハビリ期間中、医師の診断書で「〇日間休業を要する」などとされれば、その間は原則として休業損害が支払われます。

 これは勤務している会社が休業中の賃金を支払わない場合です。交通事故で休んでいても給料が支払われるケースは少なくなく、会社が支払ったときは、その分について損保会社に請求することになります。

 会社からの支払いがなく、相談者が損保会社に休業損害を請求する場合、会社発行の休業損害証明書の提出が必要です。これは、当然発行されます。一方、…

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2024.03.29 【交通事故処理】

過失割合は変わらない!? 双方「青信号」の衝突事故

キーワード:
  • 損害賠償
Q

 バイクで交差点を青信号で直進していたところ、対向車線を走ってきた自動車が、突然右折をしてきて、私のバイクに衝突しました。私は、この事故で右手首を骨折しました。損害賠償を請求したところ、相手の保険会社から、双方が青信号だったので、過失割合は自動車85、バイク15ですと当然のように言われました。私に落ち度はないと思うので、納得できません。受け入れるしかないのでしょうか。【東京・K生】

A

右折方法で10割負担も 警察調書など確認も必要

 交通事故における一方当事者と他方当事者の過失割合は、多数の裁判の結果等を踏まえ、東京地裁民事交通訴訟研究会や日弁連交通事故相談センターが認定基準を発表しており、実務でも用いられています。

 今回の事故の場合、いずれの認定基準によっても、基本的な過失割合は、自動車85、バイク15とされています。バイクにも過失があるとされるのは…

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2024.03.14 【交通事故処理】

被害者請求は不可能か? 時効を理由に拒否される

キーワード:
Q

 数年前に交通事故に遭い障害を負いました。これまで後遺障害等級の異議申立などもしたほか、賠償金額をめぐっては加害者・損害保険会社と交渉するもまだ解決できない状況です。経済的な困窮から、後遺障害等級10級の自賠責保険金額(461万円)を被害者請求したのですが、時効を理由に拒否されました。どうしたらよいでしょうか。【千葉・I生】

A

症状固定から3年なら 任意保険が中断で進行せず

 時効とは、「法律で、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に合致するかどうかを問わずに、その事実状態を尊重して権利の取得・喪失という法律効果を認める制度」をいいます。分かりやすくいうと、「一定期間が経過してしまえば(何はともあれ、法的な)効果がなくなること」です。相談者の場合でいえば、自賠責保険に対する被害者請求の期間が一定期間経過したため、効果がなくなったということになります。つまり、時効になる2年間が過ぎてしまったので、保険金額を請求できなくなったということです。

 損害賠償請求における被害者請求とは、…

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2024.02.29 【交通事故処理】

被害者側に過失はあるか 飛び出してきた子はねる

キーワード:
  • 損害賠償
Q

 私は自動車を運転中に歩道から急に飛び出してきた3歳の子をはねてしまいました。その子は母親と手をつないで歩道を歩いていたのですが、母親が知人と出会って手を離して話に夢中になっている間に子が飛び出してしまったと聞きました。3歳の子は不法行為責任を負わないと聞いたことがあるのですが、このような場合、過失相殺をすることも認められないのでしょうか。【神奈川・I生】

A

監督者の不注意も考慮 事理弁識能力ない可能性

 交通事故の損害賠償においては、被害者にも落ち度がある場合は、公平の観点から一定の割合で損害賠償額が減額されます。これを過失相殺といいます(民法722条2項)。この場合の被害者の過失とは、必ずしも加害者として不法行為責任を負う際の過失と同じものとは解されておらず、たとえば不法行為責任を負う場合に必要とされる「加害者に責任能力があること」までは要求されないといわれています。

 民法712条は、未成年者が「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき」には責任能力がないと定めていますが、…

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2024.02.15 【交通事故処理】

負傷箇所重なった影響は 2度目の交通事故に遭う

キーワード:
Q

 1年に2回も交通事故に遭いました。最初は自動車の追突事故によるむち打ち症(頸椎捻挫)でした。その治療・リハビリ中にまた追突事故に遭って、同じ箇所を負傷しました。両方の加害者に対する損害賠償はどのように分けて考えればいいのでしょうか。【島根・M生】

A

賠償分担できればベター 被害や回復具合も影響

 交通事故の治療・リハビリ中に交通事故に遭って負傷するというケースは珍しいことではありません。3回目、4回目ということもあります。回数が続けば被害者の落ち度、不注意といったことが問題にならないわけではありません。それはともかく、本来ならケガの治療中やリハビリ中は運転をしないほうが望ましいのですが、そうした余裕はないことが多いのが実情です。

 たとえば、タクシーやトラックなど運転を主とする職業だと、…

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