受講開始いつまでに 介護で離職し資格喪失
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介護で離職することになった従業員がいます。「落ち着いたら教育訓練給付をもらって社労士でもめざそうか」と話していましたが、給付を受けるためには、資格喪失後はいつまでに受講を開始する必要があるのでしょうか。【福島・E社】
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最大20年間の 延長措置あり
一般教育訓練に対する教育訓練給付金の支給額は、受講費用の20%になります(上限10万円)。原則の支給要件は、教育訓練を開始した日である「基準日」までの間に、同一の事業主の適用事業に雇用された期間が3年(初回は1年)以上あることです。さらに、基準日に一般被保険者または高年齢被保険者であるか、一般被保険者等でなくなった日から1年以内に基準日があることも必要です(雇保法60条の2)。つまり、資格喪失後は1年以内に開始するということです。
この1年について、延長措置が設けられています。対象は、妊娠や出産、育児、疾病、負傷、介護のほか、…
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