2024年5月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

NEW2024.05.21 【雇用保険法】

受講開始いつまでに 介護で離職し資格喪失

キーワード:
  • 離職
Q

 介護で離職することになった従業員がいます。「落ち着いたら教育訓練給付をもらって社労士でもめざそうか」と話していましたが、給付を受けるためには、資格喪失後はいつまでに受講を開始する必要があるのでしょうか。【福島・E社】

A

最大20年間の 延長措置あり

 一般教育訓練に対する教育訓練給付金の支給額は、受講費用の20%になります(上限10万円)。原則の支給要件は、教育訓練を開始した日である「基準日」までの間に、同一の事業主の適用事業に雇用された期間が3年(初回は1年)以上あることです。さらに、基準日に一般被保険者または高年齢被保険者であるか、一般被保険者等でなくなった日から1年以内に基準日があることも必要です(雇保法60条の2)。つまり、資格喪失後は1年以内に開始するということです。

 この1年について、延長措置が設けられています。対象は、妊娠や出産、育児、疾病、負傷、介護のほか、…

回答の続きはこちら
NEW2024.05.20 【労災保険法】

届け出た住居のみ? 通勤災害の起点と終点

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 引っ越しをした従業員が、元々いた実家からもしばらく通うかもしれないといいます。通勤災害で補償の対象となる「住居」ですが、会社に届け出た場所など1つしか認められないのでしょうか。【神奈川・R生】

A

生活拠点は1つでない

 通勤経路に関しては、通常利用することが考えられる経路が2、3あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路(平18・3・31基発0331042号)と解されています。通勤定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような、鉄道、バス等を通常利用する経路等が合理的な経路となることはいうまでもありません。

 住居については、…

回答の続きはこちら
NEW2024.05.17 【労働基準法】

内勤あってもみなし可能か 一部事業場外の取扱い 労働時間をどう計算する

キーワード:
  • 労働時間関係
Q

 事業場外みなし労働時間制の適用をめぐる判決のニュースをみました。外勤で直行してその後内勤を行う場合には、そもそも制度の対象となり得るのでしょうか。外勤と内勤が混在する場合のみなし労働時間数は、どのように算出すれば良いですか。【大阪・Y社】

A

合算して割増賃金発生も

 行政解釈(昭63・1・1基発1号)では、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、指示どおりに業務に従事してその後事業場にもどる場合については、みなし制の適用はないとしています。この場合においては、事前に具体的な指示を受けたかどうかで判断するとしていて、直行する場合にみなし制の適用がないわけではありません。東京労働局のリーフレットでも、直行型の外勤を行い、その後内勤を行う場合について、みなし制の適用を前提にした労働時間の算定例を示しています。

 労働時間の一部が事業場外労働である場合の基本的な算定方法ですが、…

回答の続きはこちら
NEW2024.05.15 【衛生管理】

睡眠の質高める方法は? 社内研修用の教材教えて

キーワード:
Q

 寝不足と思われる社員が、運転中に「ヒヤリハット」をしてしまったことを役員が気にしています。よい睡眠をとることが大事だということを社員に研修教育したい、というのですが、わざわざ専門家の講師を招いて話してもらう予算はありません。何かよい方法があるでしょうか。【佐賀・Y社】

A

「光・温度・音」を調整 厚労省は“健康ガイド”公表

 会社の従業員がよい睡眠をとることは、安全のうえでも非常に大事なことで、意識を持つ経営者も増えています。誰にも共通する重要な課題でありながら、よい睡眠を取るとはどういうことか、どうすればよい睡眠を取れるかについては、意外と知られていなかったり、間違った情報が流布されていたりすることがあります。

 厚生労働省は、「21世紀における第三次国民健康づくり運動(健康日本21)」策定の一環で、…

回答の続きはこちら
2024.05.14 【交通事故処理】

好意同乗理由に減額か? 事故で得意先社員がケガ

キーワード:
Q

 当社の従業員が、やむを得ず行っているものではあるものの、いつも車で送迎している得意先の社員を乗せて運転していたとき、自損事故を起こし得意先の社員に全治2カ月のケガを負わせてしまいました。こうした場合、運転者や当社の賠償責任はどうなりますか。このほか、自損事故ではなく相手(加害者)がいるケースはどうですか。【岡山・F社】

A

共同運行型へ該当すれば 加害者いるときは対象外

 交通事故の損害賠償について、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条は「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって“他人”の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」としています。“他人”とは、一般的に自分以外の人、当事者でない人といった意味ですが、法3条においては「自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除く、それ以外の者」を指します。相談者のケースでは、同乗者である得意先の社員がこれに該当する他人です。運転者や会社は同乗者の損害に対して賠償する責任があります。

 ケガをした同乗者は損害賠償を請求できるといえます。ご質問の場合、…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。