2024年配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

NEW2024.07.26 【パート・有期雇用労働法】

パートらの意見聴取必要か 育介規程を見直し 正社員のみ労組加入

キーワード:
  • パート
  • 介護休業
  • 労使協定
  • 育児休業
Q

 育介法が改正され、育児介護休業規程や労使協定を見直す必要があります。当社では、正社員全員参加の労働組合が存在するので、労組の意見聴取のみで対応しています。育児や介護が関係するのは正社員に限りませんが、これで良いのでしょうか。【京都・T社】

A

義務ないが確認望ましい

 令和7年4月以降、育介法等の改正があるため、就業規則等の変更を検討する必要があります。育児介護休業規程も就業規則の一部ですから、労基法に基づき変更が必要になります。

 労基法上は過半数労働組合がある場合は労働組合、ない場合には過半数代表者の意見を聴けば足りるとしています。ただし、パートらに適用がある就業規則を作成変更する際に、パートらの過半数を代表する者から意見を聴くよう努力義務が課されています(パート・有期雇用労働法7条)。意見聴取の当事者は、「短時間労働者(有期雇用労働者に関する事項については有期雇用労働者)の過半数を代表すると認められる者です。過半数代表者は、…

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NEW2024.07.23 【労働安全衛生法】

健診結果を報告か? 全体50人以上になれば

キーワード:
  • 健康診断
Q

 現在3店舗を経営して、人数はそれぞれ十数人程度です。新規出店を計画しており求人をかける予定ですが、全店舗の従業員数が50人以上となる見込みです。この場合でも50人以上のため健康診断の報告など必要になるのでしょうか。【奈良・K社】

A

事業場単位で人数要件判断

 事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならないとされています(安衛法66条)。さらに、安衛則44条の定期健康診断または則45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る)を実施した場合、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断結果報告書を労基署へ提出することが求められています(則52条)。

 常時50人以上の労働者を使用する事業者に該当するかどうかは、事業場単位でみることになります。これは、安衛法が、…

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NEW2024.07.22 【労働契約法】

定年後に無期転換? 65歳超で権利発生明示

キーワード:
  • 定年
  • 無期転換
Q

 当社は60歳定年制で、一部の従業員は65歳を超えて継続雇用しています。契約更新時に無期転換権について明示したところ、権利行使に関して前向きな態度を示す従業員もいました。定年後に権利を行使したケースはこれまでありませんが、行使されれば認めるほかないでしょうか。【埼玉・W社】

A

第二種計画認定申請を

 有期雇用契約を反復更新して5年を超えると期間の定めのない契約に転換できる権利が発生します(労契法18条)。ただし、例外として定年後引き続いて雇用される期間は、通算5年に含まない仕組みがあります(有期特措法8条)。自動的に例外が適用されるわけではなく、第二種計画の認定が必要です。

 令和6年4月から、契約期間内に無期転換権を申込みできるときには、…

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2024.07.19 【労働基準法】

選挙立候補の準備すべて休暇に? 公民権行使を保障 当選したら退職扱い

キーワード:
  • 労務一般関係
Q

 選挙に立候補するという理由で、準備期間も含めまとまった期間の年休を請求されました。従業員は「公民権の行使」だから会社は拒否できないはずだと主張するのですが、準備期間についても休暇を与える義務があるのでしょうか。もし当選した後についてですが、本業に支障が及ぶことを理由として退職扱いすることは問題ないでしょうか。【広島・F社】

A

年休以外は無給でも可

 労基法7条は「公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合、拒んではならない」と定めています。被選挙権も公民権に含みますが、「必要な時間」について、公民権を行使して請求するか、それとも年休を請求するか否かは別の問題です。

 被選挙権の行使の「範囲」について、必要な法定期間中の選挙活動は被選挙権の行使に必然的に伴うものとして含まれると解されています(労基法コンメンタール)。なお、選挙権の行使に関して、遅刻、早退しても賃金を差し引かないよう求めるものがあります(昭42・1・20基発59号)。

 従業員が年休をまとめて請求して、会社が拒否しようとするときには、…

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2024.07.16 【健康保険法】

報酬等と扱うのか? 見舞に来る家族へ交通費

キーワード:
  • 就業規則
Q

 当工場において単身赴任で働く従業員が業務中に負傷し、近くの病院へ1週間ほど入院する事態となりました。遠方から家族が見舞に訪れたので、就業規則等の規定はありませんが、交通費程度の額を出そうと考え中です。支給した場合、本人に対する見舞金ではないため、これは報酬や賞与に該当し、保険料も発生することになるのでしょうか。【和歌山・G社】

A

労働の対償該当しない

 健保法における「報酬」とは、賃金や手当、賞与などの名称を問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいいます。ただし、臨時に受けるものと3月を超える期間ごとに受けるものは報酬からは除かれ、…

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