
一部負担金は報酬? 年金に代えNISA活用
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確定拠出年金導入の検討会議で、「60歳まで引き出せない確定拠出年金より、NISA活用を促す奨励金の方が従業員も利便性が高いのでは」との意見がありました。奨励金では、報酬と扱われ保険料も発生するのではないでしょうか。【奈良・O社】
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実質的な収入で該当と疑義照会
社会保険料などのベースとなる報酬、賞与(報酬等)は、健保法3条5、6項で「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」とされており、労働の対償として経常的かつ実質的に受け、通常の生計に充てられるすべてのものを包含します(令5・6・27事務連絡)。
投資した一定の購入分について配当や分配金等が非課税になる積立NISAに関して、積立額の一部を事業所が負担する場合、…
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