対象となる場合は? 1歳2カ月の育休延長
- 育児休業
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子が近々1歳になる男性社員から、1カ月ほど育休を取りたいと言われました。終了予定日は1歳を超えますが、パパ・ママ育休プラスにより延長できるのはどのような場合ですか。【長崎・M社】
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配偶者より後に取得すれば適用
育児休業の取得は基本的に1歳までですが、取得可能期間を1年2カ月まで延長できる制度として、パパ・ママ育休プラスがあります(育介法9条の6)。なお、実際に取得できる日数は1年です。
対象となるのは、両親ともに育休を取得し、かつ配偶者が子の1歳の誕生日の前日以前に育休(出生児育休含む)をしていて、本人の育休開始予定日が…
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