育児・介護休業法

2024.05.13 【育児・介護休業法】

深夜時間に呼出し可能か 工場で非常事態が発生

キーワード:
  • 深夜業
Q

 工場で夜間事故が発生したときに、緊急で呼出しが必要になることがあります。これまでは管理職に出社してもらい対応してきました。人手が足りないときでも育児を理由に時間外労働を制限している一般の従業員は、対象から除外すべきなのでしょうか。深夜業の制限も問題になりそうですが、どのように考えればいいのでしょうか。【千葉・N社】

A

時間外労働の制限も留意 解除は本人同意を得て

 深夜業の制限は、文字どおり、深夜帯(午後10時から午前5時)に労働させてはならないというものです(育介法19条)。小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合に適用されます。

 深夜業の制限は、深夜に子を常態として保育できる同居の家族がいるような場合には請求できません。例えば、当該労働者と配偶者が同居していて、配偶者が深夜に就労しておらず、保育が困難な状態でもなく、産前産後を経過しないのであれば、子の面倒をみることが可能なことから、当該労働者は深夜業の制限を請求することができません。

 なお、同居の配偶者がいないなど制限を請求することができる場合でも、…

回答の続きはこちら
2024.04.16 【育児・介護休業法】

対象となる場合は? 1歳2カ月の育休延長

キーワード:
  • 育児休業
Q

 子が近々1歳になる男性社員から、1カ月ほど育休を取りたいと言われました。終了予定日は1歳を超えますが、パパ・ママ育休プラスにより延長できるのはどのような場合ですか。【長崎・M社】

A

配偶者より後に取得すれば適用

 育児休業の取得は基本的に1歳までですが、取得可能期間を1年2カ月まで延長できる制度として、パパ・ママ育休プラスがあります(育介法9条の6)。なお、実際に取得できる日数は1年です。

 対象となるのは、両親ともに育休を取得し、かつ配偶者が子の1歳の誕生日の前日以前に育休(出生児育休含む)をしていて、本人の育休開始予定日が…

回答の続きはこちら
2024.03.04 【育児・介護休業法】

1日6時間超えは? 育児時短のフレックス

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 短時間勤務
Q

 3歳未満の子を養育し時短勤務している従業員から、フレックスタイム制の適用を認めてほしいとの声が出ました。育介法の短時間勤務は原則として1日6時間にする必要がありますが、フレックス制でも1日でみて「超えられない壁」があるのでしょうか。【新潟・S社】

A

総労働時間で平均可能

 育介法上の短時間勤務をする従業員に、労基法のフレックス制を適用することも可能です(平30・7・30雇均職発0730第1号)。所定労働時間の短縮は、「1日の所定労働時間を原則として6時間」(育介法23条、育介則74条)とする必要があります。

 フレックス制は、…

回答の続きはこちら
2024.02.26 【育児・介護休業法】

無給でメリットなし!? 子の看護休暇を取得

キーワード:
  • 子の看護休暇
Q

 子の看護休暇は、法定どおり付与し、無給の扱いです。従業員から、無給で何のメリットがあるのかと問われ、返答に窮しました。欠勤等と異なり安心して休むことができ、年休を保存しておけるといったことは思い付きましたが、他に何があるでしょうか。【愛知・N社】

A

急な申出も取得が可能

 子の看護休暇は、賃金の支払いを義務付けるものではありません(平28・8・2雇児発0802第3号)。労働者が無給は嫌で年次有給休暇を充てようとしても、年休の取得は原則暦日単位です。労働者が1日休む必要はないと思っても、半日や時間単位年休の仕組みを導入するかは会社次第です。

 一方、子の看護休暇は、時間単位の取得を認めなければなりません(育介法16条の2第2項、育介則34条)。事業主は、…

回答の続きはこちら
2024.02.14 【育児・介護休業法】

育児休業から切り替え? 私傷病に手厚い補償

キーワード:
  • 育児休業
Q

 育児休業中の従業員がケガをしたときでも育休は終了せずそのまま継続すると認識しています。仮に、私傷病休職中の賃金補償が手厚く一定期間100%支給する会社において、育休中にケガをした従業員が、育休を継続するか傷病休職するかを選択できる仕組みというのも可能なのでしょうか。【宮城・I社】

A

繰上げ変更自体は任意 一時的療養なら育休継続

 育児休業の終了事由の概要は、次のようになっています(育介法9条2項)。

・子の死亡その他の労働者が育休申出に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じた(1号)
・育休申出に係る子が1歳(最長2歳まで)に達した(2号)…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。