2019年5月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2019.05.31

曜日の巡りで割増避けたい フレックスタイム制を採用 法定枠に収める特例対象は

キーワード:
  • 労働基準法
  • 賃金関係
Q

 当社ではフレックスタイム制を採用しています。改正法では、「祝日が少ない月(6月等)」に関する取扱いも変わったようです。従来の仕組みは利用していませんでしたが、改正後の規定が使いやすいようなら前向きに検討したいと考えています。どのような点が変更されたのでしょうか。【長崎・K社】

A

「完全週休2日」が対象

 「祝日が少ない月」の問題を、先に整理しましょう。フレックスタイム制は、「清算期間を平均して週40時間」を超えない範囲で労働させることができる仕組みです(労基法32条の3)。週(7日)の倍数で清算期間を設定してあれば問題ないのですが、暦月単位だとときに不都合が生じます。

 6月は、通常、土日が8日、平日が22日です。30日の法定枠は171・4時間(40時間×30日÷7日)ですが、22日間「普通に働くと」8時間×22日=176時間で、この総枠をオーバーします。

 従来(改正前)は、…

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2019.05.31

新入社員が「5月病」に? メンタル不調のとらえ方

キーワード:
  • 衛生管理
Q

 今年の新入社員の表情がさえず「辞めたい」といい出しました。誰しも最初はつらく、次第に慣れていくものと思っているのですが、メンタルヘルス不調があるかもと思うと、一概に励ますこともできません。どのように対応したら良いでしょうか。【千葉・Y社】

A

話しをよく聴き経過観察を 成長阻害しない配慮も

 新しい時代を迎えるなか、皆さんの会社の新入社員は「元気に」働けているでしょうか? 毎年、この時期になると問題になるのが「5月病」です。5月病とは、新入社員が新しい環境に適応できずに精神的、気分的に調子を崩す症状の総称です。

 最近の若い世代はSNSなど、自分にとって比較的心地よい集団のなかで育ってきています。新入社員研修の間はまだ良いのですが、いざ職場に配属され多様な同僚のなかで、自分の力で仕事をしろと言われると、「できる」と思っていた自分と実際には「何もできない」現実とのギャップから、「こんなはずじゃなかった」と不安や焦りを感じ、調子を崩してしまう人が出てきます。なかには早々に「つらいです」「辞めたいです」と言ってくる人もいます。…

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2019.05.30 【労働保険徴収法】

雇用保険料率の調整どう考えるか

キーワード:
  • ショート実務相談Q&A
  • 弾力条項
  • 雇用保険料率
Q

 労働保険の年度更新期間は、6月3日から7月10日となっています。雇用保険料率などは送付されてくる申告書に印字されているものを信じるだけですが、何となく徴収法の条文をみても、数字がどうなっているのかさっぱり分かりません。どのように考えれば、正しい率にたどりつくのでしょうか。

A

 現在、労働者が負担する雇用保険料率は、0.3%です。現在、雇用保険率は2段階にわたって調整されている状況です。

 まず、徴収法12条4項において、率は、1000分の15.5とするとしています。この数字がベースになります。

 平成29年度から平成31年度までの3年間に限り、率を見直す暫定措置を設けています(徴収法附則11条)。…

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2019.05.30 【交通事故処理】

労災補償と併給できるか 自賠責も認定受けた場合

キーワード:
Q

 マイカーで通勤中、交通事故に遭いむち打ち症で後遺障害が残りました。そこで労災保険に障害(補償)給付の請求で障害等級認定を行ったところ14級が認定されました。これより先に自動車保険でも14級が認定されその補償を受けていますが、労災保険の14級の補償金等は併給できますか。【静岡・T生】

A

逸失利益部分で調整あり 特別支給金等は全額給付

 労災保険では業務上または通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合)が支給されます。以下合わせて「障害(補償)給付」といいます。

 後遺障害に関わる労災保険の給付「障害(補償)給付」には「障害(補償)年金(1級~7級)」と「障害(補償)一時金(8級~14級)」があり、14級の場合は、その保険給付として「給付基礎日額の56日分」がもらえます。

 さらに「特別支給金」として…

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2019.05.29

引上げの内容を知りたい 教育訓練給付金が拡充に

キーワード:
  • 雇用保険法
Q

 雇用保険から出る教育訓練給付金の金額が引き上げられたと聞きました。業務に役立つ内容であれば、従業員に対して、積極的な活用を薦めたいと考えています。そこで確認ですが、既に給付金を受給したことのある従業員もいます。こうした人の取扱いはどうなるのでしょうか。【広島・K社】

A

「専門実践」給付上限の額 「一般」も一部給付率上昇

 平成31年の通常国会に、雇保法の改正法案は上程されませんでした。しかし、雇保則の改正により、教育訓練給付の拡充等が実施されているので、そちらの内容から先にみていきましょう。

 教育訓練給付の改正は、2段階施行です。まず、平成31年4月1日に一部の専門実践教育訓練の給付額上限が引き上げられました(雇保則101条の2の8第3項)。全体の上限は原則120万円(資格取得が雇用の安定につながれば168万円)ですが、今回改正により「法令により4年の修業年限が規定されている教育訓練」に限っては上限160万円(同224万円)となります。

 次に、令和元年10月1日から、…

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