賃金支払うと待期完成せず? 業務上災害の3日間 被災初日はカットしない

2019.05.16 【労災保険法】
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Q

 当社では業務上の事故が起きた場合、慣例として初日の賃金カットはしない取扱いとなっています。新しく安全担当となった部長さんから、「初日に賃金を支払ってしまうと、待期期間の完成に影響しないか(遅れるのではないか)」という疑義が出されました。これまで、労災申請で問題が生じた記憶はないのですが、どのように説明すると良いでしょうか。【東京・K社】

A

6割以上出てもカウント

 労災保険の保険給付は、「労基法で定める災害補償の事由が生じた場合」、労働者等の請求に基づいて行われます(労災法12条の8第2項)。

 しかし、休業補償給付に関しては、「傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給する」という条件が付されています(同14条)。この3日間を待期期間と呼び、その間の補償義務(休業補償の支払い)は事業主が負うとされています(労基法76条)。…

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令和元年5月20日第3209号16面 掲載

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