労災保険法

2025.06.26 【労災保険法】

併給調整はどのように? 障害厚生年金も受給可能

キーワード:
  • 障害(補償)年金
  • 障害厚生年金
Q

 当社従業員が、障害補償年金を受給することになりましたが、障害厚生年金との関連性がよく分かりません。両年金ともに受けられるとした場合の支給はどのようになるのでしょうか。労災給付と厚生年金等との調整について教えて下さい。【熊本・G社】

A

労災保険給付を減額調整 一定割合乗じて算出する

国年・厚年は業務中か業務外かを問わないため併給が可能

 労災保険については、その障害・死亡の原因が業務もしくは通勤にあることが要件であるのに対し、国民年金と厚生保険年金は業務中もしくは業務外であることを要件としていないため、労災との併給が可能となります。障害または死亡に関して労災保険の年金と厚生年金等の年金が支給される場合、厚生年金等は全額受け取れますが、一方で労災保険の年金については、一定の調整率を乗じて減額して支給されることになっているため、全額を受け取ることはできません。

 労災保険では、障害に関する給付として、省令で定める障害等級(第1級~第14級)に応じて…

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2025.06.20 【労災保険法】

パワハラ認定で費用徴収? 第三者行為災害の扱い 加害者へ求償行われるか

キーワード:
  • ハラスメント
  • パワハラ
  • 労災
  • 労災保険給付
Q

 上司と部下の間でパワーハラスメントが疑われる事案が発生し、被害者となった従業員は労災保険給付を請求する意向を示しています。労災となった場合ですが、いわゆる第三者行為災害との関係ではどのように処理されるのでしょうか。上司や事業主が求償されるのでしょうか。あるいは、保険給付にかかった費用を徴収されることもあり得るのでしょうか。【神奈川・O社】

A

死亡災害などが原則対象

 労災保険給付の原因となった業務災害等が、第三者の行為等によって発生した場合を、労災保険では第三者行為災害と称しています。第三者行為災害が成立するのは、保険給付の原因となった災害が第三者の行為によって生じ、かつ、第三者が受給権者に対し損害賠償責任を負っている場合です。

 第三者の加害行為によって生じた事故について保険給付された場合に、…

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2025.05.12 【労災保険法】

開示請求の仕組み教えて 実地調査復命書の入手で

キーワード:
  • 個人情報
Q

 労災保険請求に対して不支給決定通知を受けた場合、労働局に対して実地調査復命書の開示請求ができると聞きました。開示請求の仕組み、請求方法等について教えて下さい。【鹿児島・R社】

A

個人情報対象とし手続き 宛先は都道府県労働局へ

 労働基準監督署が労災保険給付決定に当たり作成した給付実地調査復命書は、行政機関個人情報保護法に基づいて開示請求を行うことができます。開示決定の通知を受けた場合は、文書の閲覧または写しの交付の方法により開示の実施を受けられます。

情報公開制度には2つの開示請求がある

 まず、情報公開制度には2つの開示請求があります。1つは、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)に基づいて行う「行政機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画および電磁的記録であって、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの」を対象とするものです。もう1つが、行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)に基づいて行う「行政機関が保有する自分の個人情報(保有個人情報が記録されている行政文書等)」を対象とする開示請求です。労基署において、労災保険給付決定に当たり作成された実地調査復命書は、後者に基づき開示請求をします。

保有個人情報開示請求制度は本人または未成年者等の代理人のみ実施可能

 行政機関個人情報保護法により、誰でも行政機関に対して、その機関が保有している自分の個人情報について、開示請求をすることができます。

 開示請求は、…

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2025.04.29 【労災保険法】

休業給付を調整か? 老齢年金受給者がケガ

キーワード:
  • 休業補償
Q

 高齢の労働者が仕事中にケガをし、2週間ほど休みました。休業補償給付を請求しますが、この労働者はすでに老齢基礎・厚生年金を受給しています。後者で所得補償がある状態ですが、支給額の調整などあるのでしょうか。【岐阜・Y社】

A

同一の事由ではないため受けず

 労災保険の保険給付と同時に、同一の事由で国民・厚生年金からも支給を受けられるときは、併給調整する仕組みが設けられています。国民・厚生年金が全額支給される一方、労災保険は減額調整されます。

 休業補償給付については、障害基礎年金だけ受けている場合は本来の休業補償給付の額の88%まで減額され、…

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2025.04.11 【労災保険法】

私病欠勤あり給付低額に? 通勤災害で転倒負傷 給付基礎日額をどう計算

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 従業員が、終業後の帰宅途上、駅の階段で転倒負傷したとのことで、翌日以降の年休請求がありました。この従業員は持病があり、最近、出勤と欠勤を繰り返してきました。仮に4日目以降も出社できず、「通勤災害の請求をしたい」と申し出があったとします。単純に計算すると、欠勤控除により、平均賃金が著しく低くなります。給付基礎日額は、どのように計算されるのでしょうか。【京都・Y社】

A

分母分子から除外する

 通勤災害に該当する場合、「負傷・疾病による療養のため労務不能となった第4日目から」、労災保険の休業給付が支給されます(労災法22条の2)。

 業務上の災害と異なり、3日間の待期期間に対し、労基法に基づく休業補償の支払い義務はありません。貴社として、平均賃金の算定その他の手続きは不要です。

 休業が第4日目以降に及ぶ場合、休業給付を請求することになります。休業給付は「1日につき給付基礎日額の60%に相当する額」で、…

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