労災保険法

NEW2024.03.15 【労災保険法】

フリーランスの補償範囲は? 請負契約等を締結検討 特別加入対象が拡大で

キーワード:
  • 特別加入
  • 通勤災害
Q

 業務委託や請負で働いてもらうときですが、自社の従業員とは異なり、ケガなどをしても基本的には本人の責任だと思います。いわゆるフリーランスに関して、令和6年の秋ごろに特別加入が可能になるということですが、業務上に限らず通勤途上の災害も補償対象になるのでしょうか。【大阪・F社】

A

業務上に限らず通災も

 労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度で、事業主や自営業者など労働者でない者の災害は、保護の対象ではありません(労災法1条)。しかし、一定の者については、特別に任意に加入することを認め、一定の災害について保険給付等の対象としています(法33条)。

 特別加入が認められる「一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者」(法33条3号)の範囲に、いわゆるフリーランス法2条1項に規定する特定受託事業者(労災則46条の17第12号)が加わります(令6・1・31厚生労働省令22号)。保険料率は、0.3%です。なお、施行日は、フリーランス法の公布の日(令5・5・12)から起算して1年半を超えない範囲で政令で定める日となっています。

 特別加入者は、…

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2024.03.12 【労災保険法】

「必要な行為」具体的には 復した後も通勤の取扱い

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 労働者の通勤途上において、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」を行うためであった場合は、当該逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められるとのことです。この「日常生活上必要な行為」の具体例を教えてください。【京都・T社】

A

日用品購入や介護等該当 逸脱・中断最小限度で

 労働者が逸脱・中断した場合、その後における帰宅行為は原則として通勤とは認められないものとされていますが、逸脱・中断の目的が「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」には、当該逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされています。

 「日常生活上必要な行為」については、厚生労働省令に定められています。

1.労災保険が適用される「通勤」とは

 労災法において、「通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」(法7条2項)としており、…

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2024.01.29 【労災保険法】

義肢の購入費用も給付? 支給対象や基準教えて

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 労災保険の制度において、「義肢等補装具の購入費用」が支給されると聞きました。どのような制度なのか概要を教えてください。【大阪・J社】

A

障害認定見込みも対象 耐用年数後に再支給

 仕事中や通勤途中で、けがや病気になり、そのために体の一部を失ったり、障害が残った方に対して、労災保険では、社会生活への復帰を支援するための制度(社会復帰促進等事業)として、義肢等補装具の購入費用や修理費用を支給しています。

1 支給種目

 義肢等補装具として購入費用が支給される種目は、以下1-1から23です。

2 支給基準

 支給種目1-1から23までについて、それぞれ支給基準が設けられていますが、本稿においては代表的なものに係る支給基準を説明します。…

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2024.01.15 【労災保険法】

雇止めで心理的負荷!? 精神障害の認定基準

キーワード:
  • 雇止め
Q

 業務上のミスを再三指摘しても改善されない従業員の雇止めを検討中です。本人も薄々気付いているはずですが、雇止めによる精神的なショックで精神障害を発症、労災請求ということもあり得るでしょうか。【熊本・D社】

A

突然通告して「強」と評価も

 契約更新の判断基準は、書面で明示する必要があります。なお、令和6年4月以降は、契約更新の上限等を定める場合には理由の説明が求められます。

 非正規社員である自分の契約満了が迫ったことも、心理的負荷を判断する際に考慮されます。令和2年の認定基準では、…

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2023.11.10 【労災保険法】

休業補償給付 計算で不利益が発生!? ケガ前に私傷病休職 平均賃金から除外可能か

キーワード:
  • 休業補償
Q

 私傷病で3週間ほど休んでいた従業員が、業務復帰後、ケガを負いました。労災の申請をしますが、休んでいた期間の扱いはどうなるのでしょうか。業務上の傷病ではないので、平均賃金の算定上、当該期間を除外できないようにも思います。休業補償給付の計算上、不利益が生じる気がしますが、救済措置はありますか。【栃木・M社】

A

業務上とみなして除外

 労災保険の給付基礎日額は、原則として「労基法の平均賃金に相当する額」(労災法8条1項)と定めていますが、私傷病時等の扱いは同一ではありません。

 労基法上、平均賃金は算定事由発生日以前3カ月の間に受けた賃金総額を暦日数で除して計算するとされています。「業務上負傷し、又は…

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