労災保険法

2024.06.17 【労災保険法】

社内レクのケガ補償? 強制せずに任意参加

キーワード:
  • 業務上災害
Q

 平日に自由参加で行うレクリエーション行事を企画しています。行事でケガをした場合、業務とは無関係であり労災保険給付は支給されないのでしょうか。【長崎・G社】

A

世話役等は業務遂行性

 所定労働日に所定の場所で作業を行うことが業務であることはいうまでもありません。本来業務でなくても、全従業員に参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いされるような会社主催の行事に参加する場合も業務としています(昭48・11・22基発644号、平28・12・28基発1228第1号)。

 懇親会等の各種催しについて、名目上の主催者は会社以外でも、事実上の主催者は会社であることも少なくありません。当該行事の目的、内容、参加方法、運営方法、費用負担等を総合的にみて、…

回答の続きはこちら
2024.06.11 【労災保険法】

通勤途中でも業務災害? 条文には除外の文言あり

キーワード:
  • 業務上災害
  • 通勤災害
Q

 通勤災害の「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く」とされています。この「業務の性質を有するものを除く」とは具体的にどのような内容でしょうか。【大分・S社】

A

支配下かどうかポイント 通勤専用バスを利用など

住居と就業場所の往復などが通勤に該当

 労災保険で保護される通勤災害の「通勤」とは、「労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くもの」とされています(労災法7条2項)。具体的には、1~3号で、

 一 住居と就業の場所との間の往復
 二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
 三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

と規定しています。

事業主の支配下にある場合は業務災害に該当するものも

 通勤災害としては取り扱われない「業務の性質を有するもの」とは、…

回答の続きはこちら
2024.05.20 【労災保険法】

届け出た住居のみ? 通勤災害の起点と終点

キーワード:
  • 通勤災害
Q

 引っ越しをした従業員が、元々いた実家からもしばらく通うかもしれないといいます。通勤災害で補償の対象となる「住居」ですが、会社に届け出た場所など1つしか認められないのでしょうか。【神奈川・R生】

A

生活拠点は1つでない

 通勤経路に関しては、通常利用することが考えられる経路が2、3あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路(平18・3・31基発0331042号)と解されています。通勤定期券に表示され、あるいは、会社に届け出ているような、鉄道、バス等を通常利用する経路等が合理的な経路となることはいうまでもありません。

 住居については、…

回答の続きはこちら
2024.04.26 【労災保険法】

支給調整はされるのか? 月決めの手当を減額せず

キーワード:
  • 休業補償
Q

 労災事故による休業に伴い、休業補償請求をしますが、月単位で支給する手当(管理職手当)については、日割りによる減額がされず、満額支給されます。休業補償請求書の記載と支給額はどのようになるのでしょうか。当社の賃金締切日は毎月20日で、被災労働者の休業期間は10月15~31日でした。また、給付基礎日額は1万5000円で、管理職手当は月額3万円です。【宮崎・D社】

A

部分算定日という扱いに 日割りした額控除される

 労災事故による休業期間中に賃金(管理職手当)が支払われた扱いになるので、給付基礎日額から実際に支払われた賃金を控除することになります。このような、賃金が支払われる休暇や、療養のために所定労働時間のうちその一部についてのみ労働する日のことを…

回答の続きはこちら
2024.03.15 【労災保険法】

フリーランスの補償範囲は? 請負契約等を締結検討 特別加入対象が拡大で

キーワード:
  • 特別加入
  • 通勤災害
Q

 業務委託や請負で働いてもらうときですが、自社の従業員とは異なり、ケガなどをしても基本的には本人の責任だと思います。いわゆるフリーランスに関して、令和6年の秋ごろに特別加入が可能になるということですが、業務上に限らず通勤途上の災害も補償対象になるのでしょうか。【大阪・F社】

A

業務上に限らず通災も

 労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度で、事業主や自営業者など労働者でない者の災害は、保護の対象ではありません(労災法1条)。しかし、一定の者については、特別に任意に加入することを認め、一定の災害について保険給付等の対象としています(法33条)。

 特別加入が認められる「一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者」(法33条3号)の範囲に、いわゆるフリーランス法2条1項に規定する特定受託事業者(労災則46条の17第12号)が加わります(令6・1・31厚生労働省令22号)。保険料率は、0.3%です。なお、施行日は、フリーランス法の公布の日(令5・5・12)から起算して1年半を超えない範囲で政令で定める日となっています。

 特別加入者は、…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。