病院へ寄って通災か 出勤中に具合悪くなり
- 通勤災害
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朝、通勤途中に具合が悪くなり、病院に寄ってから出社した従業員がいました。通勤途中に病院へ行く際事故が発生すれば、労災補償の対象になると理解していたのですが間違いないでしょうか。【宮城・O社】
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逸脱中断中は補償なく
労災法の通勤とは、住居と就業の場所との間の往復などをいい(法7条2項)、移動の経路を逸脱、中断した場合には、逸脱中断の間とその後の移動は、原則として通勤には該当しません。ただし、逸脱中断の理由が関係してきます。「日常生活上必要な行為」をやむを得ず行うといった場合は、逸脱中断後の移動は通勤として補償の対象になり得ます。病院で診察治療を受けることその他これに準ずる行為が…
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