2023年7月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2023.07.31 【労働安全衛生法】

調査審議にルール? 委員会を月1で開催

キーワード:
  • 安全衛生委員会
Q

 安全衛生委員会を月1回開催しています。以前、委員会を開催せず書類送検された事案(令4・11・21付第3377号4面)がありましたが、開催頻度のほかに、調査審議にも何かルールがあるのでしょうか。【茨城・R社】

A

結論出たら尊重が必要

 安全衛生委員会(安衛法19条)で調査審議が必要な事項は、法17条と法18条のほか、安衛則で付議事項を規定しています。

 委員会の運営に関する規定は、安衛則23条にあります。昭和41年4月に施行された旧安衛則では、委員会は、議長が招集し、…

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2023.07.28 【労働基準法】

退職前に年休フル消化? シフトを確定する前 所定労働日どう考える

キーワード:
  • 年次有給休暇
  • 賃金関係
Q

 シフト制で働く従業員から、「退職前に残った年次有給休暇をすべて消化したい」という申出がありました。会社としてはやむを得ないと考えていますが、ただ、シフトを確定する前の請求でした。1カ月まるまる年休のシフトというのも、それはそれでありなのでしょうか。【大阪・W社】

A

最低限の休日数は確保

 休日は就業規則の記載事項の中でも、いわゆる絶対的必要記載事項(労基法コンメンタール、昭25・2・20基収276号)です。ただし、パートらに関して、個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることも可能となっています(昭63・3・14基発150号、平11・3・31基発168号)。

 いわゆるシフト制留意事項(令4・1・7基発0107第4号)においては、労働契約締結のタイミングで休日が定まっている場合には明示しなければならないとしつつ、具体的な曜日等が定まっていなければ、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明示すれば足りるとしています。…

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2023.07.28 【交通事故処理】

年休減って賠償求めたい 使いたいときに使えず

キーワード:
Q

 交通事故に遭ってしまい、腰椎捻挫と診断されました。仕事は重い物を配達する仕事をしていますが、事故直後は腰痛がひどく、荷物を持ち運ぶことができず、仕事になりませんでした。そこで、余っていた年次有給休暇を使い、事故後数日間は仕事を休みました。その後も、通院する日は年休を使いました。年休を使用したことで休暇取得日数分の給与相当額は支給されており、事故前と比較して事故後の収入は減少しませんでした。しかし、年休を自分が本来取得したいタイミングで取れなかったのですから、年休を金銭的に評価して賠償してもらうか、年休を使用した日は休業したものとみなして休業損害相当額を請求したいのですが、可能でしょうか。【富山・E生】

A

休業損害認められる 金額考慮せず計算する

 まず、交通事故の被害者が治療期間中に有給休暇を取得した場合、事故前と比較して減収がなかったとしても、被害者の年次有給休暇請求権の不本意な行使により減収を回避したといえますので、被害者に損害が発生すると考えられています。

 次に、損害額の算定方法については、①年休の取得を無視して休業損害額を算定する方法、②年休の取得により手当相当額の財産的損害が発生したとして算定する方法、③財産的損害の発生を否定して慰謝料で実質的な賠償を行う方法等があります。…

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2023.07.28 【安全管理】

商社で管理者選任必要か 化学物質の法改正対応

キーワード:
  • SDS
Q

 中間商社でも今後、化学物質管理者の選任は必要になるのでしょうか。管理者の役割にはどのようなものがあるのでしょうか。【高知・I社】

A

譲渡提供のみでも必要 輸入時はSDS作成

1 労働安全衛生法(安衛法)における自律的な化学物質管理

 労働者のばく露防止対策等を定めた化学物質規制体系が、化学物質ごとの個別具体的な法令による規制から、以下を原則とするリスクベースの仕組み(自律的な管理)に変わります。このうち、中間商社に関連する項目は、次の2つです。

(1)安衛法で定める表示・通知対象化学物質の危険性・有害性に関する情報伝達強化
(2)「化学物質管理者」「(場合によっては)保護具着用管理責任者」の選任

 安衛法で定める表示・通知対象化学物質(ラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施義務の対象となる物質)は、順次追加されていきます。また、…

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2023.07.27 【健康保険法】

海外留学でも被扶養者? 国内居住要件の考え方

キーワード:
  • 海外
  • 被扶養者
Q

 子どもが海外留学する従業員がいます。イメージとして引き続き被扶養者であり、海外で病気になれば療養費という認識でいます。気になるのは、以前に国内居住の要件の関係が見直されたことで、現在どのようになっているのでしょうか。家族が同行する場合はどうなりますか。【佐賀・T社】

A

同行する家族も対象に 一時的な渡航か判断

 被扶養者となるのは、原則として、日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されているか同一世帯の条件を満たした場合です(健保法3条7項、健保則37条の2、3)。子であれば生計維持要件が必要になっています。

 日本国内に住所を有しない海外在住の方でも特例的に被扶養者として認定される場合があります。…

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