介護を理由に時差出勤? 規定には短時間勤務のみ

2023.07.12 【育児・介護休業法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 家族を介護する必要があるという従業員から、時差出勤の希望が出されました。育休と同様に短時間勤務の規定があるのみで戸惑っています。本人の希望どおりにする必要はないとは思いますが、今後を含め時差出勤を認めるときの時間帯の幅はどのように決めればいいのでしょうか。【山梨・Y社】

A

本人希望応じる義務なし 導入なら短縮幅考慮も

 介護との比較で、育児について簡単に触れておきます。3歳に満たない子を養育する労働者に対して、原則として所定労働時間の短縮措置を講ずる義務があります(育介法23条1項)。業務の性質または業務の実施体制に照らして時間短縮することが困難な労働者もいて、この場合には代替措置として、育児休業に準ずる措置のほか、フレックスタイム制や時差出勤、育児サービス等を講じる必要があります。

 介護関係ですが、まず法律上にある短時間勤務制度は例示であって、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2023年7月15日第2430号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。