一括請求は一部時効に!? 70歳以降の年金裁定
- 老齢厚生年金
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年金の繰下げですが75歳まで可能になった(本誌令4・3・15付2398号56ページ)ということです。実際、年金を受給する際に手続きをするとして、例えば72歳のときに一括して支払いを受けようとしても、一部は時効消滅してしまうのでしょうか。【岐阜・T社】
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改正後遡って繰下げ可 令和5年4月から施行
支給の繰下げに関する条文は、厚年法44条の3です。老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、支給繰下げの申出をすることができる、というものです。令和4年4月から、繰下げ増額率の計算の基礎となる繰下げ待機月数の上限について、120月(10年分)に引き上げられました。
65歳に達した時点で…
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