養育特例は報酬を合算? ダブルワークで育児休業

2024.01.12 【厚生年金保険法】
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Q

 ダブルワーカーを受け入れる際の課題を話し合っていて、社会保険の被保険者資格は本業のみで加入し、副業兼業として働く当社は関係がなさそうという形で意見がまとまりました。労働者が育児休業を取得して復帰したときですが、厚生年金の養育特例はどのように判断するのでしょうか。【福岡・M社】

A

被保険者の事業所のみ 3歳未満養育するとき

 養育特例とは、子が3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合に、将来の年金額に影響しないようその子を養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです(厚年法26条)。

 特例の対象となるのは、「3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者」です。養育期間中の各月の標準報酬月額が、…

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2024年1月15日第2442号 掲載

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