養育特例の対象か 初めて男性から申出

2021.06.28 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 育児短時間勤務等で報酬が低下しても年金額に影響を及ぼさない「養育特例」ですが、当然に男性も対象と思っていたところ、ある男性から妻が専業主婦でも「養育」なのか聞かれました。育児と養育で異なる定義か何かあるのでしょうか。【福島・R社】

A

標準報酬月額低下なら適用

 養育特例は、3歳未満の子を養育する(厚生年金の)被保険者の申出により適用する手続きです(厚年法26条)。特例の適用を受けるには、被保険者は事業主を経由して申し出る必要があります。

 短時間勤務のほか、所定外労働の制限(育介法16条の8)により残業を免除したとき、報酬が減ることがあります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和3年7月5日第3311号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。