単身赴任で影響が? 従前標準報酬月額みなし

2023.02.21 【厚生年金保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 春の人事異動に向け準備を進めています。生産が軌道に乗らない工場があり、現在2歳になる子がいることから本当は避けたい思いがありつつも、過去に同じトラブルに対応した従業員を異動させたいと考えています。工場が遠方にあるため異動の場合は単身赴任となりそうですが、従前報酬月額みなし措置には影響がありますか。【新潟・O社】

A

同居から外れて養育に該当せず

 育児のために短時間勤務制度を使うなど標準報酬月額が下がった場合、子が3歳になるまでは、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置が受けられます(厚年法26条)。年金額の計算では、下がった月について、子を養育する前のより高い標準報酬月額を使います。なお、保険料は、現行の標準報酬月額で計算します。

 遠方への転勤のため単身赴任となった際は、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年2月20日第3389号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。