延長の特例は使える? 年少者を雇用時に 他シフト免除し調整なら
- 変形労働時間制
- 女性及び年少者関係
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当社は小売業で、短時間のアルバイトの中には、諸般の事情で高校に通っていない年少者もいます。労基法を調べたところ、「労働時間を10時間に延長する」特例があるようです。上司は、「突発的な事情で勤務時間を延長した場合、他のシフトを免除すれば、この規定の条件を満たすのではないか」といいます。本当に、そうした運用が認められるのでしょうか。【岡山・U社】
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予め就業計画提示が要件
労働時間については、労基法32条で原則を定め、32条の2以下で変形労働時間制その他の取扱いを定めています。しかし、18歳未満の「年少者」に対しては、原則として以下の規定を適用しないとしています(労基法60条1項)。…
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