年少者にも適用可能? 1カ月単位の変形制 10人未満特例事業場で

2021.08.06 【労働基準法】
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Q

 当社では、小規模小売店で、週44時間の1カ月単位変形労働時間制を採用しています。このたび、従業員の募集をしたところ、高校中退の女性の応募がありました。フルタイム勤務という条件に対し、本人もやる気をみせています。しかし、年少者に該当するため、他の従業員同様のシフトが可能か心配しています。特例措置対象事業場の扱いは、どうなっていたでしょうか。【富山・G社】

A

週平均40時間に収めて

 満18歳に満たない年少者に対しては、労働時間関連の規定のうち、次の条文は適用されないと規定されています(労基法60条)。

① 32条の2から32条の5まで(変形労働時間制、フレックスタイム制)
② 36条(労使協定による時間外・休日労働)
③ 40条(労働時間・休日の特例)
④ 41条の2(高度プロフェッショナル制度)

 商業・サービス業等では、…

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令和3年8月9日第3316号16面 掲載

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