労働安全衛生法

NEW2024.11.12 【労働安全衛生法】

治療と仕事をどう両立? 従業員ががんにり患など

キーワード:
  • 休業
  • 復職
Q

 2人に1人ががんにり患するという現代において、従業員ががん患者となった場合、一定の対応や配慮が必要となると思われます。国の対策や、その他の支援体制など、会社でできることや義務を含めてご教授ください。【愛知・T社】

A

ガイドラインで対応示す 社労士会による支援等も

 安衛法では、事業者による労働者の健康確保対策に関する規定が設けられており(法69条〈法70条の2に基づく「健康の保持増進のための指針」への対応〉など)、健康診断の実施および医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは就業上の措置の実施を義務付けるとともに、日常生活面での指導、受診勧奨等を行うよう努めるものとされています。

 また、安衛則では、事業者は、「心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者」については、その就業をやむを得ない場合に限り禁止しなければならない(則61条〈病者の就業禁止〉)としています。

 具体的な対応として、「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が公表されています。がんなどの疾病を抱える人々に対して、治療と職業生活が両立できるようにするため、事業場における取組みなどをまとめたものです。…

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2024.10.10 【労働安全衛生法】

電子申請でどう変わる? 死傷病報告など義務化へ

キーワード:
  • 電子申請
Q

 労基署への書類の提出について、労働者死傷病報告等の報告書類は、指定された様式により書面で提出していて電子申請も可能な制度だと思います。しかしながら、来年(令和7年)1月1日から死傷病報告等一部の報告については、電子申請が義務化されることとなったと聞きます。その背景および今後の対応について教えて下さい。【和歌山・G社】

A

8つについて様式が変更 略図は写真の添付も可能

 「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」(令6・3・28基発0328第15号)によると、次のような背景の下に改正がされました。

 まず、書面による報告が依然として多く、統計の集計、行政事務の効率化を図るためには、デジタル技術を活用した一層の電子申請の推進が求められていることを挙げています。また、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において、手続件数の多い事業についてオンライン利用率を引き上げる取組みを行うこととされており、安衛法の規定に基づく労基署への報告のうち、年間手続件数が10万件以上のものについて、令和8年度末までにオンライン利用率を20%まで引き上げることとされているともしています。

 このため、報告数の多い労働者死傷病報告等の8つの報告について、原則、…

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2024.09.26 【労働安全衛生法】

立入禁止設定の注意点は 法令上どのように規定か

キーワード:
  • 一人親方
  • 労災
  • 安全教育
Q

 安全衛生上、立入禁止区域などでの労災はあってはなりません。併せて、第三者が立ち入り事故に遭うことも想定した禁止事項の理解を得て、労働者の教育・関係者の注意喚起に臨みたいと考えています。知識の整理をしたく、解説お願いいたします。【新潟・H社】

A

汚染物の保管場所等該当 労働者以外も配慮の対象

 安衛則では立入禁止とすべき場所を規定しています。単に飛来物からの危険回避等だけでなく、有害な場所に無防備に立ち入ることも、健康を害することにつながります。関係者は十分に対策して作業に当たるのである程度保護されますが、関係者以外は特段の危険意識もなく、また当然保護具等の着装をしないまま禁止区域などに立ち入るおそれがあります。このため、…

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2024.08.27 【労働安全衛生法】

保護手袋使用の注意点は 皮膚等障害防止で着用時

キーワード:
  • 化学物質管理
Q

 生活の場でも化学物質により皮膚や眼を負傷することはありますが、職場においては、皮膚等に障害を起こす化学物質について、不浸透性の保護具の着用が義務付けられたと聞いています。そのなかでも使用頻度の高い保護手袋を中心に、概要を教えて下さい。【島根・D社】

A

性能に対する理解深めて 袖口折り返す等たれ防ぐ

 皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止については、関連条文が令和6年4月1日から全面施行になりました。先立つ2月に厚労省は、保護具着用管理責任者向けとして、「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」を公表しています。

 化学物質の有害性に応じて、対応の程度が異なっており、…

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2024.08.26 【労働安全衛生法】

深夜業の健診も報告? 特定業務に従事したら

キーワード:
  • 健康診断
  • 深夜業
Q

 定期健康診断を実施した際は、労働基準監督署に結果を報告しています。深夜業に従事した人に対する健診も対象者がいるため実施していますが、これについても報告が必要なのでしょうか。【長野・O社】

A

定期健診と同じ様式で

 健康診断にはいくつか区分がありますので、確認してみましょう。まずは、定期健康診断です(安衛法66条1項、安衛則44条)。次に、有害な業務に従事する労働者に対して、有機則や特化則等の省令に基づき健診を実施しなければならない、いわゆる特殊健診です(法66条2項)。

 深夜業等は特定業務に該当し、…

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