労働安全衛生法

NEW2024.04.22 【労働安全衛生法】

業務外の第三者災害? 仲悪い従業員がケンカ

キーワード:
  • 第三者行為災害
Q

 社内で殴り合いのケンカが発生しました。元々仲の悪い従業員同士でしたので、労災になるのかどうかはよく分かりません。労災でなければ健康保険の第三者行為災害になるのでしょうか。何か留意すべきことがあれば教えてください。【北海道・M社】

A

休業すれば死傷病報告

 通達(平21・7・23基発0723第12号)では、他人の故意に基づく暴行による負傷は、故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを「除き」、業務(または通勤)に起因するものと推定するとしています。

 健康保険は、業務災害以外の傷病等に関して保険給付を行います(法1条)。療養の給付等に係る事由が第三者の行為によって生じたときは、…

回答の続きはこちら
2024.04.10 【労働安全衛生法】

化学物質管理者の役割は 安全管理体制で位置付け

キーワード:
  • 化学物質管理
Q

 今年4月1日から化学物質管理者の選任等の制度が施行されることとなります。化学物質を取り扱う事業場等における化学物質の管理では、化学物質管理者を軸にしてリスクアセスメントなどを実施しますが、安全衛生管理体制の構築の際に必要となる事項について教えてください。【宮崎・S社】

A

技術的事項を管理させる 必要な権限など付与して

 化学物質管理者は、従前は、化学物質等の適切な管理について必要な能力を有する者として、「化学物質リスクアセスメント指針」(平29・9・18公示3号、令和5年に改正)に位置付けられていました。2022年の化学物質の自律的管理に関する制度改正により、化学物質管理者の選任ということで、安衛則12条の5において規定されています。

選任が必要な事業場および職務等

 化学物質管理者の選任はリスクアセスメント対象物を製造したり、取り扱ったりする事業場で必要です。業種や規模による条件はありません。さらに、選任の単位は、…

回答の続きはこちら
2024.03.27 【労働安全衛生法】

届出の対象となるのは? 新規化学物質Q&A出て

キーワード:
  • 化学物質管理
Q

 厚生労働省から、「労働安全衛生法に基づく新規化学物質届出手続きQ&A」が示されたことを契機に、従業員への再徹底を図りたいと考えています。化学物質の有害性調査や報告についての意義と、今回のQ&Aについてご教授ください。【三重・R社】

A

不純物や副産物等も該当 手続きする事業者を示す

新規化学物質の製造や輸入には、事前の届出が必要

 化学物質の規制に関する法律には、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)などもあります。化審法の目的は、人の健康を損なったり、動植物の生息・生育に支障を及ぼしたりするおそれがある化学物質によって、環境が汚染されるのを防止することです。所管は経産省です。化審法では、新規化学物質を製造・輸入する者(法人)は、事前に届出を行う必要があるとしています(化審法3条)。

 一方、安衛法では、厚労大臣は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある化学物質について、当該化学物質を製造、輸入または使用している等の事業者に対し、特別の有害性の調査の実施やその結果の報告を指示するとしています(安衛法57条の4)。さらに、安衛法57条の4第1項により、新規化学物質を製造または輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚労大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、その新規化学物質の名称、有害性の調査の結果などを厚労大臣に届け出なければならないとされています。この制度により、…

回答の続きはこちら
2024.02.27 【労働安全衛生法】

実施の基準などを教えて リスク評価対象物健診で

キーワード:
  • リスクアセスメント
  • 化学物質管理
Q

 化学物質の自律的管理の一環で、リスクアセスメント対象物を取り扱う労働者に対して行う健康診断が令和4年の法令改正で導入されました。今年4月1日に施行されますが、この健診の概要や実施のタイミングなど教えて下さい。【千葉・F社】

A

ばく露防止対策勘案する 作業に変化あれば再判断

 事業者、労働者、産業医等に対して、基本的な考え方や留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」(以下、GL)が策定されています(令5・10・17基発1017第1号)。このGLに基づいて説明します(以下、条文は令和6年4月1日以降の番号)。

1.制度の概要

 リスクアセスメント対象物健康診断とは、事業者による自律的な化学物質管理の一環として行うもので、リスクアセスメントの結果に基づく健康診断です。次の2種類があります。

(1)第3項健診(ばく露による健康障害リスクの高い労働者が対象)

 リスクアセスメント対象物を製造したり取り扱ったりする業務に常時従事する労働者のうち、…

回答の続きはこちら
2024.02.13 【労働安全衛生法】

申出なくても面接指導? 長時間労働や高ストレス

キーワード:
  • ストレス
  • 長時間労働
  • 面接指導
Q

 長時間労働者に対する面接指導について、本人からの申出がなくても実施すべきなのでしょうか。できれば、一定の長時間労働者や高ストレス者には医師による面接指導を受けることを促したいところですが、法的にはどのような位置付けなのでしょうか。【兵庫・C社】

A

80時間超は実施に努める 過労死防止する目的で

 安衛法に基づき、医師は、一定の条件を満たす長時間労働者または高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめ、面接指導の場において対象労働者に指導を行うだけでなく、事業者が対応措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることとなっています。

 この医師による面接指導について安衛法には、以下の2つの面接指導が定められています。これらの面接指導は、…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。