
減給制裁で制限は何か? 事由が2つある場合など
- 減給制裁
- 賃金関係
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当社の従業員について、勤務態度が良くなく、一度始末書を提出させてもなかなか改まらないうえ、会社の所有物を紛失したこともあり、減給処分を検討しています。減給には制限があったと思いますが、2つ事由がある際の扱いなどどうだったでしょうか。【奈良・N社】
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一賃金支払期の10%まで 複数回に分けることも可
制裁(懲戒処分)として行う減給は、労基法91条により、1回の額が平均賃金の半分を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとしています。公務員のように減給○カ月などの処分は科せないということです。
前者は、1つの制裁事案に対して、減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならいことを意味します(昭23・9・20基収1789号)。1つの事案で何日にもわたって平均賃金の半分を減給できないということです。事案が複数ある場合は、それぞれにつき平均賃金の半分を減給することはできると解されています(労基法コンメンタール)。平均賃金については、法12条で定義しています。減給の制裁のほか、休業手当や休業補償などを算定するときの尺度として使われます。原則的な金額と最低保障額の計算方法が定められており、高いほうが平均賃金となります。
後者は、…
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