時間年休で1日分は 繁閑により所定異なる
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短時間労働者にも時間単位年休を認めてはどうかという話が出てきました。短時間労働者は、業務の繁閑に応じて所定労働時間が異なります。時間単位年休を与えるとして、1日分を何時間と考えることになるのでしょうか。また、管理を容易にする方法などもあるのでしょうか。【福岡・A社】
- A
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年間の平均使い定める
時間単位年休は、労使協定を締結することで年5日まで与えられるようになります(労基法39条4項)。締結事項は、①対象労働者の範囲、②時間単位年休の日数、③1日分に相当する時間数、④付与を1時間以外の時間(たとえば2時間など)を単位とする際の時間数です。
③は、労働者の所定労働時間をベースに定めます(平21・5・29基発0529001号)。1時間に満たない時間数は、時間単位へ切り上げます。日によって異なる場合は、…
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