
職種ごとに代表者? 複数の1年変形制適用へ
- 労使協定
- 労務一般関係
- 変形労働時間制
- Q
-
1年単位の変形労働時間制の導入を考えています。繁閑が異なることから、職種ごとに別々の労働時間を設定する予定です。労使協定は、過半数代表者を各職種のグループごとに選出し、それぞれと締結する必要があるのでしょうか。【宮城・R社】
- A
-
1人と締結で問題なく
1年単位の変形労働時間制を採用する際には、適用する事業場に過半数で組織する労働組合があればその労働組合、ない場合には労働者の過半数代表者と労使協定を締結したり就業規則による定めをすることが必要です(労基法32条の4)。たとえば事務職と営業職で…
回答の続きはこちら