労働基準法

2024.07.19 【労働基準法】

選挙立候補の準備すべて休暇に? 公民権行使を保障 当選したら退職扱い

キーワード:
  • 労務一般関係
Q

 選挙に立候補するという理由で、準備期間も含めまとまった期間の年休を請求されました。従業員は「公民権の行使」だから会社は拒否できないはずだと主張するのですが、準備期間についても休暇を与える義務があるのでしょうか。もし当選した後についてですが、本業に支障が及ぶことを理由として退職扱いすることは問題ないでしょうか。【広島・F社】

A

年休以外は無給でも可

 労基法7条は「公民としての権利を行使するために必要な時間を請求した場合、拒んではならない」と定めています。被選挙権も公民権に含みますが、「必要な時間」について、公民権を行使して請求するか、それとも年休を請求するか否かは別の問題です。

 被選挙権の行使の「範囲」について、必要な法定期間中の選挙活動は被選挙権の行使に必然的に伴うものとして含まれると解されています(労基法コンメンタール)。なお、選挙権の行使に関して、遅刻、早退しても賃金を差し引かないよう求めるものがあります(昭42・1・20基発59号)。

 従業員が年休をまとめて請求して、会社が拒否しようとするときには、…

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2024.07.12 【労働基準法】

月の総枠内でも割増賃金必要か フレックス制を採用 週休2日の法定外休日

キーワード:
  • フレックスタイム制
  • 割増賃金
  • 賃金関係
Q

 当社の事務職はフレックスタイム制を採用し、週休2日制です。土曜日に出勤する場合は、月の総労働時間(契約時間)に含めてカウントし、契約時間を超えた時間に時間外の割増賃金を支払っています。所定休日労働の対価として、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。【京都・E社】

A

総労働時間に算入可能

 フレックスタイム制は、1カ月以内の一定期間の総労働時間(契約時間)を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業の時刻を選択して働くことができる制度です。

 フレックス制の適用者にも労基法35条(休日)の適用があり、…

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2024.07.09 【労働基準法】

有効期限はあるか? 宿日直勤務の許可後で

キーワード:
  • 労働時間関係
Q

 宿直の許可を労基署から得たのはかなり前になります。勤務態様などに変更はないのですが、そもそも許可に有効期限はないという理解で良いでしょうか。 【新潟・D社】

A

ないが変更あるとき再申請必要

 宿日直勤務は、監視または断続的労働の一態様として、労働時間等の規定の適用除外対象とされています(労基法41条3号)。行政官庁から許可を得ることが必要です。許可基準として、常態としてほとんど労働をする必要のないことや、原則、宿直は週1回、日直は月1回が限度であることなどとしています(昭22・9・13発基17号、昭63・3・14基発150号)。医師等や社会福祉施設など業種業態によっては、別の解釈例規で細目も示されています。

 宿日直の許可については、有効期限はありませんとしています(横浜南労基署「高齢者福祉施設の運営に必要な労務管理について」)。なお、…

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2024.07.09 【労働基準法】

半日と時間単位どう違う 取得時における扱いなど

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 年次有給休暇
Q

 労働者から半日年休や時間単位年休を導入してほしいと話がありました。前向きに検討していますが、改めて、両者の制度の基本的な部分や、取得時の取扱いなどを確認できたらと思います。例えば、年5日の時季指定義務において違いはあるのでしょうか。【福井・N社】

A

前者は年5日へカウント 使用者の時期指定義務で

 年次有給休暇の付与は「労働日」を単位としており、原則、暦日によるとされています(労基法コンメンタール)。一方で、半日年休や時間単位年休も認めています。

 半日年休は、暦日基準から、労働者が請求しても応じる義務はない(昭24・7・7基収1428号)としつつも、労働者が希望し、使用者が同意した場合には付与可能ともしています(平30・9・7基発0907第1号)。次に時間単位年休は、労基法39条4項に規定があります。導入には労使協定の締結が必要で(届出不要)、時間単位とできるのは年5日分までです。

 付与の単位に関して、半日年休における半日の定義は、前掲コンメンタールなどでもはっきりとは示されてはいません。なお、…

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2024.06.28 【労働基準法】

遅刻や休職で賞与減は? 二重でカットする形 減給の制裁に抵触か

キーワード:
  • 賃金関係
  • 賞与
Q

 遅刻や休職期間があるとき、遅刻分は毎月の賃金から差し引いていて、賞与査定でもマイナスの評価をしています。従業員から二重のカットがおかしいという指摘を受けたことはありませんが、あらためて疑問を持ちました。休職については、原因によって扱いが異なるのでしょうか。【茨城・D社】

A

考課査定なら制約なし

 賞与の算式は各社各様ですが、たとえば、賞与の金額は、各社員の賞与算定基準額に「出勤率」と在籍率をそれぞれ乗じた額としたものがありました。出勤率を割り出すうえで、賞与の算定期間における欠勤等の時間の総数を、所定労働時間の総枠から差し引いています。

 遅刻の場合、賃金カットするのが一般的ですが、「遅刻・早退の時間については賃金債権が生じないものであるから、その分の減給は労基法91条(減給の制裁)の制限を受けない」(昭63・3・14基発150号)と解されています。一方、…

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