
時間外労働は何時間まで トラック運転から転換で
- 36協定
- 労働時間関係
- 時間外労働
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運送業を営んでいます。トラック運転者が病気にかかり、無事退院しましたが内勤へ変わります。時間外労働の上限に関してトラック運転者は異なる扱いがされていますが、異動があった場合はどのような考え方をするのでしょうか。【茨城・G社】
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原則どおりの上限になる 転換前720時間ならできず
法定時間外労働は、時間外・休日労働(36)協定で定めた延長時間の範囲内でさせることができます。原則、限度時間である月45時間、年360時間が上限です。特別条項を付けることで、年6月まで、この時間を超えた延長時間を設定できます。この場合でも、時間外・休日労働の合計で月100時間未満、時間外労働で年720時間以下とする必要があります(労基法36条5項)。さらに、労働者個人の実労働時間について、時間外・休日労働を合わせて単月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内とする必要があります(6項2、3号)。
一部事業・業務では、これらの規定が猶予されています。自動車運転の業務(法附則140条)については、特別条項付き36協定を締結・届出する場合、年間の時間外労働の上限が960時間となります。さらに、…
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