
請求に応じるべきか 退職証明書を再交付で
- 労務一般関係
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- Q
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1年半前に退職した労働者から、「再度転職したため、退職証明書を送ってほしい」という連絡がありました。退職直後にも一度退職証明書を渡しているのですが、再交付に応じる必要はあるのでしょうか。【新潟・S社】
- A
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2年の時効へかかる前なら
退職した労働者が以下の5項目に関する証明書を請求してきたとき、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労基法22条1項)。5項目とは、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金、⑤退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)です。…
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