2023年2月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2023.02.28 【健康保険法】

出産育児一時金いくらに 42万円は内訳あったはず

キーワード:
  • 出産育児一時金
Q

 出産育児一時金の引上げが予定されているとのことです。現在の42万円はたしか本体部分とそれ以外で構成されていたように記憶しています。総支給額が引き上がるのかどうか教えてください。【長野・Z社】

A

8万円増えて総額50万円 産科医療の加算対象なら

 出産育児一時金は、健保法101条で「政令で定める金額」としています。政令(健保令36条)では、40万8000円としています。ただし、一定の要件に当てはまるとき、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とあります。

 健保令36条における「保険者が定める金額」および船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について(令3・8・11保保発0811第1号)では、…

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2023.02.28 【厚生年金保険法】

在職老齢で支給停止額は 賃金と年金合算する

キーワード:
  • 在職老齢年金
  • 老齢厚生年金
Q

 70歳未満の老齢厚生年金額は、給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合がありますが、どのような仕組みとなっているのでしょうか。47万円が基準ということですが間違いないでしょうか。【長崎・S社】

A

令和5年度は48万円に 政令で改定措置定める

 65歳以上は厚年法42条の規定による老齢厚生年金が支給され、法46条に基づき、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。65歳未満は法附則8条の規定による老齢厚生年金が支給され、法附則11条に基づき、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。

 在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、…

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2023.02.28 【雇用保険法】

再就職手当を受給? 65歳以上離職だとしても

キーワード:
  • 再就職手当
  • 定年
  • 退職
  • 高年齢求職者給付金
Q

 近々当社の定年の65歳に到達する従業員がいます。定年退職後に仕事を探して週3日程度働きたいようです。高年齢求職者給付金は、被保険者期間が1年以上でも基本手当日額相当額の50日分だが、再就職手当は最低90日の基本手当の給付基礎日数に基づくため結果的に額が多そうで、受給可能か聞かれましたが、どうでしょうか。【広島・G社】

A

基本手当受給でなく対象外

 65歳以上は高年齢被保険者となり、基本手当ではなく高年齢求職者給付金が一時金として支給されます(雇保法37条の2)。なお、被保険者期間が6カ月以上1年未満なら、支給額は30日分です。

 再就職手当は、基本手当の受給資格者が、支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して、原則1年を超える雇用が見込まれる職業に就くと受けられます(法56条の3第1項2号ロ)。…

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2023.02.27 【労働安全衛生法】

必要な報告手続き教えて 労災発生時や健診受診後

キーワード:
  • 健康診断
  • 労災
Q

 労災発生時の報告や、健康診断結果の報告など整理したいと考えています。外国人労働者も雇用していますが、特別な報告は必要でしょうか。【埼玉・R社】

A

休業は「4日」で線引き パートも定期健診の対象

1.労働者死傷病報告

 事業者は以下のような場合には、遅滞なく「労働者死傷病報告」を労働基準監督署長に提出しなければなりません(安衛法100条、安衛則97条)。

(1)労働者が労働災害により死亡し、または休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したとき
(3)労働者が事業場内またはその附属建設物内で負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したとき

 以上のほか、被災し休業4日以上に及ぶ場合にも、…

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2023.02.27 【労働基準法】

協定の届出不要になる? 労使委員会で代替決議なら

キーワード:
  • 36協定
  • 労使協定
  • 労使委員会
  • 労働時間関係
  • 変形労働時間制
  • 裁量労働制
Q

 時間外・休日労働(36)協定の締結準備のため、過半数代表者と協議をしていたところ、労働時間などの労働条件をもっと詳しく話し合うため、労使委員会を設置してはどうかという提案を受けました。決議を労使協定に代えられるほか、届出も省略可能ということも話していましたが、どうなのでしょうか。【京都・T社】

A

1年変形制などが対象に 36協定は必要なため注意

 労基法では、1年単位の変形労働時間制や専門業務型裁量労働制を導入する際など、労使協定を締結したり、ものによっては届出をしたりすることを求められます。労基法38条の4や法41条の2で規定する労使委員会を設置し、委員の5分の4以上の多数により決議することで、この労使協定に代えることができます(代替決議)。この5分の4以上は、選任した者全体ではなく、出席した委員で足りるとされています(平12・1・1基発1号)。

 労使協定の代替決議が可能なのは、…

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