再就職手当を受給? 65歳以上離職だとしても

2023.02.28 【雇用保険法】
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Q

 近々当社の定年の65歳に到達する従業員がいます。定年退職後に仕事を探して週3日程度働きたいようです。高年齢求職者給付金は、被保険者期間が1年以上でも基本手当日額相当額の50日分だが、再就職手当は最低90日の基本手当の給付基礎日数に基づくため結果的に額が多そうで、受給可能か聞かれましたが、どうでしょうか。【広島・G社】

A

基本手当受給でなく対象外

 65歳以上は高年齢被保険者となり、基本手当ではなく高年齢求職者給付金が一時金として支給されます(雇保法37条の2)。なお、被保険者期間が6カ月以上1年未満なら、支給額は30日分です。

 再就職手当は、基本手当の受給資格者が、支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して、原則1年を超える雇用が見込まれる職業に就くと受けられます(法56条の3第1項2号ロ)。…

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令和5年2月27日第3390号16面 掲載

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