定着手当に影響するのか 傷病手当金を受給で

2020.09.30 【雇用保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社には、中途で入社し、前職より賃金が下がった従業員がいます。しかし、入社3カ月後にケガをし、1カ月ほど入院し傷病手当金を受給しました。再就職手当を受給したと聞いているのですが、この場合、就業促進定着手当の支給に影響はないのでしょうか。【山形・I社】

A

支給自体は要件満たせば 賃金支払日に当たらず減額

 就業促進定着手当は、再就職手当を受けた者が、再就職後に6カ月以上継続して同一事業主に雇用され、離職前より賃金が下がった場合に、一時金として支給されます。具体的な支給額は、算定基礎日額とみなし賃金日額の差額に、賃金支払いの基礎となった日数を乗じた額です。算定基礎日額は、当該再就職手当に係る雇保法16条の規定による…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2020年10月1日第2363号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。