健康保険法

2024.07.16 【健康保険法】

報酬等と扱うのか? 見舞に来る家族へ交通費

キーワード:
  • 就業規則
Q

 当工場において単身赴任で働く従業員が業務中に負傷し、近くの病院へ1週間ほど入院する事態となりました。遠方から家族が見舞に訪れたので、就業規則等の規定はありませんが、交通費程度の額を出そうと考え中です。支給した場合、本人に対する見舞金ではないため、これは報酬や賞与に該当し、保険料も発生することになるのでしょうか。【和歌山・G社】

A

労働の対償該当しない

 健保法における「報酬」とは、賃金や手当、賞与などの名称を問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいいます。ただし、臨時に受けるものと3月を超える期間ごとに受けるものは報酬からは除かれ、…

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2024.07.10 【健康保険法】

4分の3基準を下回る!? お盆や年末年始は休み

キーワード:
  • 社会保険
Q

 1年契約の更新時期を迎えたアルバイトから、副業兼業をしたいので労働条件を見直してほしいという要望がありました。社会保険から抜けたいとも話しています。所定労働日数について、そもそもお盆や年末年始などは休みだから社会保険の加入に必要な「4分の3条件」を満たさないはずだといいますが、適用除外ということになるのでしょうか。【山梨・O社】

A

特別な休日がない週みる 雇用契約書等で原則決定

 契約更新に当たって労働条件を明示する際に、休日や休暇は書面等により明示が必要な事項です。本人の希望を考慮して所定労働日や所定労働時間を決めることもあり得ますが、労働契約は労使の合意に基づき締結すべきものです(労契法3条)。

 社会保険の適用除外となるのは、週の所定労働時間「または」月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満のときです(健保法3条1項9号)。すなわち、被保険者となるためには、時間と日数の両方の要件を満たす必要があります。…

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2024.07.05 【健康保険法】

12分割して報酬月額を計算? 年俸制で支給額確定 年2回夏と冬に一時金

キーワード:
  • 標準報酬月額
Q

 管理監督者など一部の従業員に年俸制を適用できるか検討しています。月給制から年俸制にしたとき、「あらかじめ支給額が確定したもの」は、標準報酬月額のベースとして月々の保険料計算に反映されてしまうのでしょうか。年俸制でも夏冬の年2回の賞与を予定しています。【埼玉・O社】

A

年3回以内は原則賞与

 年俸制を適用したときに年俸額を16等分し、16分の1を毎月の賃金とし、16分の4をそれぞれ年2回の賞与として支給する方法を取ることも多いでしょう。

 労基法上の賞与ですが、支給額があらかじめ確定していないものをいいます(昭22・9・13発基17号)。割増賃金の計算上は、あらかじめ年俸額が確定している場合の賞与は割増賃金の計算基礎となるため注意が必要です。額が確定しているものは、たとえ年2回支給する場合でも、年俸額の12分の1を月の所定労働時間数(年間平均)で除した額を基準に割増賃金を計算するよう求めています(平12・3・8基収78号)。

 健康保険などの賞与の定義は、労基法とは微妙に異なっています。「いかなる名称であるかを問わず、労働の対象として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」となっています(健保法3条6項)。したがって、…

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2024.07.02 【健康保険法】

対象となるケースは 喪失後の傷病手当金で

キーワード:
  • 傷病手当金
Q

 病気で傷病手当金を受給している人が退職します。まだ1年半受給し切っていないため、退職しても資格喪失後の継続給付の対象となると思います。多少の引継ぎ作業など発生しそうで本人も応じてくれるとのことですが、出社させてしまうと対象にならないなどあるのでしょうか。【島根・A社】

A

退職する日労務不能状態ならば

 被保険者資格の喪失後も、引き続き傷病手当金の支給を受けられる仕組みがあります。要件は、①資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者で、②その資格を喪失した際に、傷病手当金を受けているか、または受けることができる状態にあること――です(健保法104条)。①の1年以上には、任意継続被保険者等の期間は含みません。

 ②から、資格喪失前に、連続3日間労務不能な状態にあるという待期期間を経ている必要があります。労務不能3日目に退職すると…

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2024.06.27 【健康保険法】

保険料負担軽減の上限は 被保険者へ手当を支給

キーワード:
  • 標準報酬月額
  • 社会保険
Q

 社会保険の被保険者となる従業員に手当を支給することによって、保険料負担を軽減する仕組みがあります。保険料算定の基礎となる標準報酬月額等の算定から除外することができるといいますが、除外できるのは、健康保険と厚生年金の保険料額のうち本人負担分の合計額が上限になるのでしょうか。【東京・V社】

A

介護保険料も対象に含む 労使双方で合意が必要に

 社会保険適用促進手当は、労働者が社会保険に加入するに当たって、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。支給するかどうかは任意です。

 支給する手当は、標準報酬月額等の算定から控除できます。控除できるのは、社会保険の適用に伴い発生する本人負担分の保険料額です。会社が支給する手当が、控除限度額を超えるときには、…

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