健康保険法

NEW2024.04.26 【健康保険法】

指揮命令受ける出向先で加入? 社保の被保険者資格 「先」が寸志等を支給

キーワード:
  • 出向
Q

 経営不振の関連会社から出向者を受け入れることになりました。報酬はこれまでどおり出向元で支払う場合に、社会保険関係は引き続き「元」で適用として良いのでしょうか。当社で臨時的に寸志等を支払うことがありますが、出向社員も対象とした場合に、社会保険の関係ではどのように考えれば良いのでしょうか。【京都・E社】

A

報酬支払い関係みて決定

 在籍出向については、一般的に出向元との労働契約は存続していると解されています。出向元・先の双方に対し労働契約関係が存する限度で労基法等の適用があります(昭61・6・6基発333号)。

 指揮命令を受けて労務を提供するのは出向先になるため、労働時間、休日、休暇、服務規律や安全衛生等について出向先のルールを適用することになるでしょう。

 出向元・先のどちらから報酬が支払われるかがポイントとなります。…

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NEW2024.04.23 【健康保険法】

定時決定はどう調整 遅れて手当支払った場合

キーワード:
  • 定時決定
  • 手当
Q

 当社では、会社の近隣に住む場合に住宅手当を支給しています。2月に引越しをして、制度上、3月から対象となった従業員がいます。しかし、届出が遅れたため、3月分は4月の支払いとなりました。4月は2カ月分の住宅手当がまとめて支払われた形となりましたが、定時決定ではどう考えますか。【千葉・O社】

A

遅配分除いて報酬月額算定

 定時決定は、4~6月の報酬月額に基づいて標準報酬月額の等級を見直す制度で(健保法41条)、見直し後の等級は原則9月~翌年8月まで適用します。

 ご質問のように報酬の遅配があって、4~6月に3月以前の報酬の遅配分を受け取ったときは、定時決定等の規定で報酬月額を算定することが困難であるときとして、保険者算定の対象となります(法44条、昭36・1・26保発4号)。具体的には、3月以前の遅配分が支払われた月について、…

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2024.04.11 【健康保険法】

定時決定の月から除外か 夜間勤務した翌日休み

キーワード:
  • 定時決定
Q

 工場勤務で日をまたぐ夜勤の翌日は休みとなることがあるため、出勤日数が15日前後となる月があります。7月の定時決定ですが、報酬支払いの基礎となった日数から17日未満の月は除きます。労働時間だけみれば一般従業員と相違がないときでも、17日未満は除外するルールなのでしょうか。【新潟・Z社】

A

日給者で変形制は時間換算 月給制なら暦日数ベース

 報酬支払基礎日数は、文字どおり、報酬の額を決定するとき、その計算の基礎となった日数のことを意味します(健康保険法の解釈と運用)。

 月給、日給、時給についてそれぞれ確認してみましょう(令5・6・27事務連絡)。

 月給であれば各月の暦日数です。休日や年休も日数に含まれるため、出勤日数は基本関係がありません。ただし、…

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2024.04.08 【健康保険法】

早退した日の扱いは 待期必要な傷病手当金

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  • 傷病手当金
Q

 社内で具合が悪くなって早退して、翌日以降も欠勤が続いたときですが、傷病手当金はいつから支給されるのでしょうか。待期期間が3日必要ですが、早退した初日は働いていますから、翌日以降、丸1日欠勤した日をカウントしていくのでしょうか。【岡山・H社】

A

初日のみ欠勤扱い

 傷病手当金が支給されるのは、労務に服することができなくなった日から起算して、4日目以降です(健保法99条)。待期期間として、労務不能状態が3日間連続することが必要です(昭32・1・31保発2号の2)。

 「就業時間中」に労務不能となったとき、…

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2024.03.28 【健康保険法】

海外転勤で資格どうなる 必要な手続き関係教えて

キーワード:
  • 海外
Q

 被保険者が3年間程度、海外支店での勤務となります。健康保険などに引き続き加入できますか。また、どのような届出が必要になるのでしょうか。【千葉・T社】

A

帯同家族は引き続き扶養 健保組合も住所変更必須

 健康保険法3条で適用除外に関して規定していますが、海外勤務の規定は特段見当たりません(1項)。

 被保険者は住所変更する際、事業主に申し出なければならないとしています(健保則36条の2)。事業主は、原則として、…

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