2019年4月配信の人事・労務・安全衛生の労働実務相談Q&A

2019.04.30

就職困難者に該当するか 慢性疾患で通院治療継続

キーワード:
  • 雇用保険法
Q

 私は通院治療を続けながら働いていましたが、勤務先の営業不振から雇止めとなってしまいました。特定受給資格者ということで、所定給付日数は180日(5年以上10年未満、35歳以上45歳未満)になるようです。仮に就職困難者(障害者等)と認定されれば、所定給付日数は300日に増えますが、慢性疾患というだけでは優遇を受けられないのでしょうか。【高知・G生】

A

一定範囲内の障害が要件 個別延長給付もあり得る

 基本手当の所定給付日数は、年齢、被保険者だった期間、離職理由等に応じて定められています。就職困難者に該当する場合、特定受給資格者になるか否かに関係なく、手厚い給付が受けられます(雇保法22条2項)。

 被保険者だった期間が1年未満なら150日、1年以上なら300日(45歳以上65歳未満は360日)です。

 就職困難者の定義は…

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2019.04.26

海外長いと年金少ない? ボランティアで長期滞在

キーワード:
  • 厚生年金保険法
Q

 海外でのボランティアに関心があり、機会があれば積極的に青年海外協力隊員として参加したいと考えています。ただ年金に詳しい人から、「あまり海外在住が長くなると、年金がもらえても額が低くなる」という話を聞き、少し不安です。何か有効な対策は立てられるでしょうか。【福島・Y生】

A

任意加入で金額増やせる 障害負った場合にも利点

 国民年金の被保険者が海外に移住する場合、企業等に雇用される第2号被保険者またはその被扶養配偶者である第3号被保険者であれば、そのまま被保険者資格は継続します。しかし、自営業者等の第1号被保険者は海外に居住地を移すと日本の年金制度からは外れ、被保険者資格を喪失することになります(国年法9条)。それまで企業等に勤めていても、青年海外協力隊に参加するため勤め先を退職すると第1号被保険者になります。…

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2019.04.26

派遣社員も協会けんぽ? 以前「はけんけんぽ」加入

キーワード:
  • 健康保険法
Q

 久しぶりに派遣で働くことになりました。今度の会社で一つ気になったのは、健康保険の扱いです。以前の会社では「はけんけんぽ」に加入で、保険料も安かった印象がありますが、今回は協会けんぽです。派遣会社によって、取扱いが異なるのでしょうか。【東京・S子】

A

3月末日に健保組合解散 高齢化で保険料率が高騰

 健康保険の保険者には、全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合の2種類があります(健保法4条)。

 健康保険組合は、単独で常時おおむね700人以上、同じ業種や地域の会社が集まって常時おおむね3000人以上の従業員がいる場合に、厚生労働大臣の認可を得て設立します。保険料や保険料率の割合を法律の範囲内で決められるほか、付加給付の追加等も可能です。…

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2019.04.26

年収増見込みで高プロ!? 勤務成績の上乗せあり 実績ベースは基準額未満

キーワード:
  • 労働基準法
  • 賃金関係
Q

 改正労基法により、高度プロフェッショナル制度が導入されました。当社にも「新商品開発」に携わる従業員がいます。今のところ法定基準には及ばない賃金レベルですが、「年収」の考え方を確認しておきたいと考えています。たとえば、「昨年度実績では基準以下だったけれど、今年度の頑張り次第では上回りそう」というような微妙なケースでは、どのように判断するのでしょうか。【神奈川・S社】

A

最低保障あれば計上可能

 高プロの対象には、深夜労働も含め、割増賃金に関する規定が一切適用されません。「時間でなく成果で評価される働き方」と称されるゆえんです。長時間労働に歯止めをかけるため、健康・福祉確保措置等に関してはとくに厳格なルールが適用されます。

 同時に年収(支払見込み額を1年換算した賃金額)に関する要件も設定されていて、「労働者の給与平均額(毎月勤労統計が基礎)の3倍を相当程度上回る額」がボーダーとなります(労基法41条の2第1項2号ロ)。具体的には…

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2019.04.25

36協定の適用はどうなる 運転から一般に業務転換

キーワード:
  • 労働基準法
  • 労働時間関係
Q

 働き方改革関連法に基づく改正労基法により時間外労働の上限規制が強化されますが、自動車の運転業務は5年間の経過措置が適用されます。仮に経過措置の対象者(運転者)が一般業務(たとえば、荷物取扱い)に転換した場合、36協定の適用はどのようになるのでしょうか。【兵庫・D社】

A

猶予対象からは外れる 転換後から新規定を適用

 今回の労基法改正では、3種類の時間外上限が法律の本則に明記されました。1年単位変形労働時間制(3カ月超)以外の場合、下記のとおりです(労基法36条)。

① 36協定で定める基本上限

 ・1カ月45時間(休日労働除く)
 ・1年360時間(休日労働除く)

② 特別条項で定める上限…

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