休業損害支払われない? 同棲中に負傷し家事不能

2019.04.12 【交通事故処理】
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Q

 車で信号待ちをしていた際に後ろから追突され、首を負傷し頸椎捻挫・全治3カ月と診断され、事故後約1カ月は首の痛みで家事等が全くできませんでした。婚約者と同棲中で、日常的に家事に従事していましたので、主婦の休業損害相当額を相手方保険会社に請求したら「結婚していないので主婦の休業損害は認められない」と支払いを拒絶されました。家事の内容は変わらないのに、内縁というだけで休業損害も請求できないのは、納得がいきません。【広島・K子】

A

内縁関係でも支給される 同居証明し家事労働認定

 内縁相手との同棲の事実を立証できれば、主婦(主夫)の休業損害を請求できる可能性があります。内縁の妻が無職である前提で考えてみましょう。

 主婦(主夫)の休業損害が認められるためには、…

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    平成31年4月15日第2328号 掲載

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