和解案の数字根拠あるか 能力喪失期間が短い

2020.04.13 【交通事故処理】
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Q

 交通事故に遭って後遺障害が残り、認定は14級(局部に神経症状を残すもの)でした。その後、相手方(保険会社)と示談交渉を行いましたがうまくいかず、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを依頼していますが、提示された労働能力喪失期間(5年)に不満があります。今後、どのように対処したらいいでしょうか。【静岡・K生】

A

認定等級から5年と算出 審査請求で変更は期待薄

 交通事故紛争処理センターは、自動車事故の被害者と加害者が契約する保険会社等との間に立って法律相談、和解あっせんおよび審査手続きを行う公益財団法人です。

 交通事故の損害賠償問題の解決で頭に浮かぶのは裁判所の利用ですが、訴訟の場合、弁護士を頼まずに自分で行う本人訴訟は手続きがいろいろあって大変ですし、解決までに相当の期間がかかるのが普通で、一定の費用はかかります。

 そこで、相談者のように…

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    2020年4月15日第2352号 掲載

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