歩行者に修理費を請求? 傘がぶつかり自転車故障

2018.03.09 【交通事故処理】
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Q

 自転車の通行が許可されている歩道を走行中、前を歩いている女性を追い抜くときに、女性がたたんだ傘を左右に大きく振ったため、自転車の前輪泥除けに傘が食い込んでしまいました。女性の傘は少し穴が開いた程度で使用できるようですが、自転車は泥除けの破損で使えなくなったので女性に修理費用を請求するつもりです。問題はあるでしょうか。【岡山・T生】

A

自転車の過失割合大きい 車道を通行するのが原則

 自転車の相談者にも歩行中の女性にもケガはなく、両者とも物損のみのようですが、相談者の損害のほうが大きいので、相談者としては女性の傘の修理代は支払うとしても、使えなくなった自転車の修理費用を女性に求めたいと考えます。自転車通行が可能とはいえ、歩道を走行中の相談者は歩行していた女性に修理費用の損害賠償を請求できるかが問題になります。このケースにおいては、「相談者と女性の過失割合」が争点になります。相談者が前方の女性を追い抜くときに、女性が振り回した傘が自転車の前輪泥除けに走行不能の損害を与えたので修理費用を請求できる程度に女性の過失割合が大きいとも考えられそうです。…

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    平成30年3月15日 第2302号 掲載

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