衣服や自転車の損害額は 示談額低すぎると主張

2020.07.14 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 高校生の息子が自転車で走行中、タクシーと接触して転倒しました。原因はタクシーの不注意運転と思われます。ケガは軽度な打撲のみですが、服や靴が破損し、自転車は歪んでがたつくようになりました。タクシー会社の示談の提示額は3万円でした。ケガに衣服や自転車の損傷を含めて10万円を請求する余地はあるでしょうか。【山梨・T生】

A

修理代など実費がベース 治療して後遺障害に注意

 相談者は、3万円では靴と服、自転車は買えないので「せめて10万円は欲しい」とタクシー会社に申し入れたところ、「3万円しか払えない」という回答がありました。「自転車に関しては基本的には修理」といわれ、また、破損した服と靴の購入時期と購入金額が分かるものを提出するように求められましたが、かなり以前に購入したので提出するのは難しいとのことです。タクシーとの…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2020年7月15日第2358号 掲載

    あわせて読みたい

    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。