不法就労でも休業損害か 外国人が相手方の事故

2016.07.01 【交通事故処理】
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Q

 自動車で青信号だった交差点を右折したところ、対向車線を直進してきたバイクと衝突しました。私は怪我をしませんでしたが、バイクを運転していた相手方の男性は足を骨折して1カ月の間入院することになってしまいました。相手方からは、治療費や慰謝料のほかに1カ月間仕事ができないことを理由に休業損害の賠償も求められています。ただ、相手方の男性は外国人であり、就労可能な在留資格を持たずに日本で仕事をしているようです。これは不法就労に当たると思うのですが、そのような場合でも休業損害を支払わなければならないのでしょうか。【愛知・T生】

A

入管法違反とは別問題 日本での収入基礎に計算

 ご質問のケースでは、休業損害の請求は認められる可能性が高いと考えられます。不法就労であることから直ちに休業損害がないとは判断されません。…

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    平成28年7月1日第2261号 掲載

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