能力喪失期間どう決まる 58歳で後遺障害14級に

2020.08.31 【交通事故処理】
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Q

 交通事故で負傷して、後遺障害(14級9号、むち打ち症ではない)が認定されました。逸失利益を算定するに当たり、労働能力の喪失期間は5年程度とネットでみかけました。私は、58歳で自営業を営んでいますが、老後の蓄えもないのでしばらく働かなければいけません。現在も痺れが強く、5年程度で症状が消失するとは思えませんが、逸失利益を算定するに当たり、労働能力喪失期間は5年程度に制限されてしまうのでしょうか。【山形・K生】

A

5年以上認められる例も 自営は平均余命と比較

 職種、地位、健康状態、能力等によりますが、労働能力喪失期間が5年以上の期間とされる可能性があります。

 有職者の逸失利益の計算方法は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数とされています。計算方法の中に出てくる労働能力喪失期間については、原則として症状固定日から67歳(就労可能年齢)までの期間とされています。症状固定時の年齢が67歳を超える者については、原則として簡易生命表の平均余命の2分の1の期間が労働能力の喪失期間とされています。症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1より短くなる者についても、…

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    2020年9月1日第2361号 掲載

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