治療費等の請求はムリ? 通災で加害者に賠償請求

2018.04.25 【交通事故処理】
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Q

 通勤中に交通事故に遭い、入院することになったため、通勤災害であるとして労災を申請したところ、休業補償金などの給付を受けることができました。これから加害者に対して治療費や慰謝料などの請求をしたいのですが、労災を受給した分については支払われないというのは本当ですか。【富山・D社】

A

財産上の損害は調整対象 慰謝料もらえる可能性

 通勤中の労働者が交通事故などに遭った場合には、通常は労働時間外であっても通勤災害として労基法上の災害補償ないし労災保険給付を請求できます。災害補償は、被災した労働者やその遺族に対して使用者が無過失責任に基づき一定の補償を与える制度であり、その補償を社会保険として行うのが労災保険法に基づく労災保険制度ですが、使用者が労災に加入していれば労災保険のほうが適用されます。災害補償や労災保険給付では、療養補償や休業補償などが支払われます。

 一方で、交通事故の被害者は加害者に対して、入院や通院にかかる治療費や仕事を休んでいる間の休業損害、また慰謝料などの損害賠償請求をすることもできます。ただし、…

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    平成30年5月1日第2305号 掲載

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