親に数千万の賠償責任? 子が自転車運転し加害者に

2014.11.01 【交通事故処理】
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Q

 9歳の息子が夜、自転車に乗っていたところ、歩行中の女性(60歳)に正面衝突し、女性は転倒して頭を強く打って意識障害(寝たきりの状態)になってしまいました。息子は、ヘルメットをかぶっておらず、無灯火でスピードを出していて、ぶつかる直前まで女性が歩いてくるのに気付かなかったそうです。両親である私たちは、女性の成年後見人から数千万円の賠償の請求をされていますが、親が責任を負うのでしょうか。【神奈川・N子】

A

監督者の免責容易でない 無灯火で指導は不十分

 民法712条は、未成年者に責任能力(自己の行為の責任を弁識することのできる能力)が認められない場合には、未成年者本人は民法上の賠償責任を負わないとしています。この責任能力を有する者とは、おおむね小学校を終える程度の年齢以上と考えられていますから、相談者の息子さんはいわゆる責任無能力者で、賠償責任を負わないと考えてよいでしょう。…

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    平成26年11月1日第2221号 掲載

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