夜間の事故で過失相殺? 信号ない交差点を歩行中

2020.02.29 【交通事故処理】
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Q

 信号機が設置されていない交差点の横断歩道を歩行していたところ、直進してきた自動車に接触される事故に遭いました。自動車の運転者に対して損害賠償を請求しましたが、事故が発生したのが夜間であったことを理由に、賠償額が減額されると言われています。夜間の事故であることは、私の落ち度として考慮されるのでしょうか。【兵庫・T生】

A

5%減額される可能性 街灯などの環境が影響

 交通事故の当事者双方に何らかの落ち度(過失)がある場合、損害の公平な分担の観点からそれぞれの落ち度を考慮して損害賠償額を定めます(過失相殺)。

 過失相殺に当たっては、事故状況から道路交通法上の優先関係などを考慮して、双方の過失割合を判断されますが、事故の一方当事者に、落ち度(過失)がある場合には、その過失割合が上方修正されます。

 事故発生が夜間であったことの一事をもって、…

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    2020年3月1日第2349号 掲載

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